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性的虐待の法律を分かりやすく解説!加害者・被害者になったらどうすればいい?

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性的虐待は、その被害者にとって深刻な心理的ダメージをもたらす犯罪の一つです。加害者にとっても、重い刑罰を受けることになります。しかし、性的虐待についてはまだまだ社会的な認知が低く、被害者が報告することが難しいケースもあります。
そこで、この記事では性的虐待について、法律的な観点から分かりやすく解説します。また,
加害者・被害者になった場合の具体的な行動についても紹介します。

性的虐待とはそもそも何?

性的虐待の定義

性的虐待とは、児童に対してわいせつな行為をすることや、児童をしてわいせつな行為をさせることを指します。日本では「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」が2000年5月に成立し、第2条で「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」として、性的虐待を定義しています 。

性的虐待をとりまく現在の状況

厚生労働省は、家庭内で子どもが受けた性的虐待の被害は、児童相談所が対応したとして公表された数の1.2倍に上ると推計されるとした分析結果を発表しました。また、全国220の児童相談所に対して性的虐待への対応状況を調査したところ、2019年度には約1万件の相談があったことが明らかになりました。
性的児童虐待の予防は、小児期の問題 としてだけでなく、その後の長期的な身体・精神的な健康影響の面からも重要な社会課題です。しかし、近年の児童虐待認識に関する調査において、性的児童虐待は虐待よりもむしろ「犯罪」として捉えられることが多く、その実態解明も遅れている状況です。
性的虐待が増えているかどうかについては、正確な数字はありません。しかし、厚生労働省が行った調査では、2019年度には約1万件の相談があったことが明らかになっています。今後も性的虐待防止に向けた取り組みが進められることが予想されます。

参考文献: 家庭内 子どもの性的虐待 公表数の1.2倍推計 厚労省 | NHK政治マガジン「性的虐待」初の実態調査 厚労省、全国220の児相に – 日本経済新聞 日本における性的児童虐待の近年の動向

性的虐待に関わる法律と事例

性的虐待に関わる法律の種類と罰則の内容については、具体的な事例によって異なる場合があるため、一概に言えませんがここではよく関わる法律を解説します。。

刑法:強制わいせつ罪・強制性交等罪

「強制わいせつ罪・強制性交等罪」は、刑法第177条に規定されており、相手の同意を得ずに性的行為を行うことが禁止されています。平成29年7月13日施行の刑法改正によって、従来の強姦罪から姿を変えた罪であり、被害者が「同意しない意思」を表明しなくても、その旨が明らかな場合に適用されます。

性暴力に関わる法律についてはこちらで詳細に解説し、被害者・加害者がどう行動すべきか解説したので参考にしてください。

性暴力の法律を分かりやすく解説!加害者・被害者の立場にもしなったらどうする?

児童福祉法

児童福祉法は、子どもにとって有害となるさまざまな行為を禁止・制限しています。児童福祉法違反にあたる行為としては、例えば、児童に淫行をさせる行為が挙げられます。罰則としては、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」となります。

児童虐待防止法と事例

児童虐待防止法において、性的虐待は「児童に対して性的な行為を行うこと」が該当します。保護者自らが淫行する場合に限らず、保護者の支配によって児童をして第三者に淫行させる行為も処罰の対象となります。罰則は10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科です。

児童虐待防止法において、性的虐待に該当する行為は以下の通りです。

・児童に対し、性的な行為をすること

・児童を性的な行為の対象とすること

・児童に対し、わいせつな行為をすること

・児童をわいせつな行為の対象とすること

以上のような行為があった場合、刑事罰が科されます。また、児童虐待防止法違反である場合、民事上の損害賠償請求が可能です。

実際の事件としては、2022年1月28日に津地裁で行われた裁判では、当時15歳の養子に性交や口腔性交を繰り返したなどとして、監護者性交等罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた養父に対し、懲役18年(求刑懲役20年)の判決が言い渡されました。
参照:15歳に性虐待、養父に懲役18年。「際立った悪質性」津地裁で判決

性的虐待の加害者になってしまった場合

性暴力で警察に逮捕される流れ

性暴力の加害者になってしまった場合、以下のような流れで逮捕される可能性があります。

1.被害者が警察に被害届を提出する。

2.警察が被害者や目撃者などから事情聴取を行い、証拠を集める。

3.警察が検察に逮捕状を請求し、検察が逮捕状を発付する。

4.警察が加害者の自宅や職場などに出向き、逮捕する。

5.警察が加害者を留置場に連行し、取り調べを行う。

6.警察が検察に送検する。

7.検察が加害者に対して起訴するかどうかを判断する。

警察は加害者が逃げないように、事前に逮捕を告知することは少ないです。突然逮捕されるケースが多いといえます。
参照:性的暴行の罪で逮捕!逮捕後の流れ…

弁護士へ相談する大きなメリット

性暴力の加害者になってしまった場合、刑事責任や民事責任について知ることが重要です。刑事責任とは、法律に違反した行為に対して国が罰することで、性暴力事件では強制性交等罪や強制わいせつ罪などが該当します。民事責任とは、他人に損害を与えた行為に対して個人が賠償することで、性暴力事件では慰謝料や医療費などが該当します。刑事責任や民事責任については、専門的な知識が必要なため、弁護士へ相談することがおすすめです。

特に下記のメリットは大きいと言えるでしょう。

・被害者や被害者側の弁護士と交渉したり、示談や和解の方法を提案したりすることができます。これにより、刑事責任や民事責任の軽減や回避の可能性が高まります。
・裁判所や裁判官とも交渉したり、証拠や主張を提出したりすることができます。これにより、刑罰や判決の軽減や有利な結果の獲得の可能性が高まります。

トラスト弁護士法人は、数多くの性暴力にかかわる案件を取り扱ってきました。また初回の無料相談も行っており、24時間体制でお問い合わせを受け付けています。スピーディーに問題を解決できるといえるでしょう。性暴力被害に悩んでいる方はぜひ、トラスト弁護士法人にお問い合わせしてみてください。

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性的虐待の被害にあった場合は

まずは警察に相談

性的虐待の被害にあった場合は、まずは警察に相談しましょう。警察では、被害届の受理や加害者の逮捕などを行います。また、専門の相談機関もありますので、そちらも利用することをおすすめします。

リベンジポルノに対する対応

リベンジポルノについては、まず警察に相談することが大切です。相手からの着信履歴、送られてきたメール等は必ず保存し、消さないようにしてください。
もし今リベンジポルノに遭っている場合はこちらの記事も参考にしてください。

リベンジポルノ被害は警察にどう相談すべき?絶対に必要な証拠を解説

性的虐待を弁護士に相談する

性的虐待の被害に遭った場合、法的支援や権利救済の方法について知ることで加害者への法的な責任の追求や損害賠償を請求することができます。

民事上の請求については、性的虐待・リベンジポルノ案件の経験のある弁護士に頼ることが望ましいです。弁護士に相談することで、性暴力被害者が求める賠償金の適切な金額を判断したり、訴訟手続きを進めるためのアドバイスやサポートを受けることができます。

トラスト弁護士法人はSNS上のデジタル犯罪やトラブルに強く、数多くの性的虐待にかかわる案件を解決してきました。また初回の無料相談も行っており、24時間体制でお問い合わせを受け付けているため、スピーディーに問題を解決できるでしょう。性的虐待の被害に悩んでいる方はぜひ、トラスト弁護士法人にお問い合わせしてみてください。

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変化の早いWeb×法律業界で、下積みライターから現在編集部長へ。実績豊富な弁護士・Webに強いAIエンジニアと共にデジタル犯罪の撲滅を目指す。誹謗中傷・風評被害・リベンジポルノを中心に、虐待や性被害・法律の疑問といった情報をお届け。

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