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誹謗中傷になる言葉【一覧】訴えられる基準・例文と具体例 | もし使ってしまったら?

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誹謗中傷は、相手に精神的な苦痛を与えるだけでなく、場合によっては法的な責任を問われる可能性もあります。

しかし、誹謗中傷になる言葉の基準は曖昧で、意図せずに使ってしまうこともあるかもしれません。

この記事では、

✓誹謗中傷になる言葉の一覧

✓誹謗中傷で訴えられる基準

✓もし誹謗中傷の言葉を使ってしまった場合にどう対処すべきか

を解説します。

誹謗中傷にまつわるトラブルに悩んでいる方は参考にしてください。

誹謗中傷の加害・被害を
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誹謗中傷になる言葉とは?表現と種類

誹謗中傷になる言葉や表現について

誹謗中傷になる言葉や表現には、大きく分けると以下の5つの種類があります。

  • 抽象的な悪口:「バカ」「キモい」「死ね」などの具体的な事実を示さない侮辱的な言葉。侮辱罪に該当する可能性がある。
  • 容姿を否定する悪口:「ブス」「デブ」「ハゲ」などの見た目や体形をおとしめる言葉。侮辱罪に該当する可能性がある。
  • 嘘の情報による悪口:「不倫している」「犯罪者だ」「借金がある」などの嘘の事実を広める悪口。名誉毀損罪や信用毀損罪、業務妨害罪に該当する可能性がある。
  • 発言や行動に対する悪口:「バカな証拠だ」「失敗ばかりのダメ人間だ」「頭が悪い」などの相手の発言や行動を否定する言葉。名誉毀損罪に該当する可能性がある。
  • 他人に知られたくない情報を用いた悪口:「年収は××万円だ」「彼女と別れたんだって」「破産したことがある」などの相手のプライバシーを暴露する言葉。プライバシー権侵害として慰謝料を請求される可能性がある。

これらの言葉や表現はインターネットやSNSで匿名で書き込まれることが多く、意識せずに使っている人も多いのではないのしょうか?

「バカ」や「死ね」などの特定の言葉や内容だけでなく、上記のような「相手の名誉やプライバシー等を侵害する」のも誹謗中傷にあたります。

もちろん、相手に精神的苦痛や社会的信用の低下を与える恐れがありますし、犯罪行為です。

もし、何か書き込もうと思っていた際は十分注意し、上記の表現に当たる言葉は使わないようにしましょう。

誹謗中傷と侮辱の違い

侮辱と誹謗中傷は、似ているようで違います。侮辱罪は、事実を摘示(てきし:かいつまんで話すこと)しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。

例えば、「バカ」「ブス」「デブ」などの暴言が侮辱罪にあたる可能性があります。一方、誹謗中傷は、事実の摘示によって、公然と人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした場合に成立します。例えば、「あの人は不倫している」「あの人は犯罪者だ」などの発言が誹謗中傷にあたる可能性があります。

侮辱と誹謗中傷の違いは、事実を摘示したかどうかにあります。事実を摘示しなければ侮辱罪、事実を摘示すれば名誉毀損罪ということになります。ただし、ここでいう事実とは、真実である必要はありません。嘘や虚偽の事実でも、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

みまもるコラム編集部
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法律用語は難しいですが、「侮辱罪」は人を侮辱した場合、「名誉毀損罪(誹謗中傷)」は何かしらの事実(それが正しくなかったとしても)を元に人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした場合に成立します。

誹謗中傷になる言葉の一覧

言葉の一覧の前に、簡単に誹謗中傷に関わる法律をまとめます。その後、法律に該当する言葉の一覧を紹介します。

誹謗中傷は4種類の罪に分かれている

誹謗中傷は4種類の罪に分かれています。簡単に解説します。

  • 名誉毀損罪:相手の名誉や、社会的地位を傷つける誹謗中傷
  • 侮辱罪:公然と(不特定・多数の人が認識できる状況で)侮辱する誹謗中傷
  • 信用毀損・業務妨害罪:虚偽の情報を流して他人の信用を毀損する誹謗中傷
  • 脅迫罪:相手を脅迫するような誹謗中傷

これらはそれぞれ罰則等ありますが、事例によって実際の刑罰はことなります。

誹謗中傷になる言葉はたくさんありますが、先に述べたように言葉だけでなく「相手の名誉やプライバシー等」を侵害する行為も誹謗中傷になります。

法律と誹謗中傷に関わる言葉の一覧・例文を紹介します。

誹謗中傷になる言葉の一覧と例文

名誉毀損になる言葉の一覧・例文

名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を傷つける行為のことです。

名誉毀損の発言の例を5個紹介します。

「あの人は不倫している

「あの人は会社の金を横領している」

「あの人は犯罪者だ」

「あの人は学歴詐称している」

「あの人は性病にかかっている」

これらの発言は、事実でない場合や証拠がない場合には、名誉毀損にあたります。

侮辱になる言葉の一覧・例文

侮辱になる言葉を紹介します。

「バカ」

「汚い」

「無能」

「顔がブス・醜い」

「死ねばいい」

これらの発言は、事実であってもなくても公然と人を侮辱しているため侮辱にあたります。

信用毀損・業務妨害になる言葉の一覧・例文

信用毀損・業務妨害の発言とは、他人の信用や業務を傷つけるような虚偽や偽計のことです。信用毀損・業務妨害の発言の例としては、以下のようなものがあります。

「あの会社は経営が火の車であり、早晩潰れる」

「あの飲食店は腐りかけの食材を使って料理を提供している」

「あの人は自己破産の経験があるから融資は絶対にするな」

「あの人は詐欺行為を繰り返している」

「あの人はセクハラを繰り返している」

これらの発言は、事実でない場合や証拠がない場合には、信用毀損・業務妨害にあたります。

脅迫になる言葉の一覧・例文

脅迫とは、暴力や不利益な事実の暴露などをほのめかして、他人に不当な要求をすることです。脅迫は刑法において罰せられる犯罪です。脅迫になる発言の例としては、以下のようなものがあります。

「秘密をバラすぞ。黙っていてほしいなら金を払え」

「家族に危害を加えるぞ。俺の言うことを聞かないと後悔するぞ」

「お前の会社にクレームを入れるぞ。それとも俺に謝罪して土下座するか」

「お前の顔写真をネットに晒すぞ。それとも俺と付き合ってくれるか」

「借金を取り立てに行くぞ。今すぐ返済しないと手がつけられなくなるぞ」

これらの発言は脅迫罪にあたります。

みまもるコラム編集部
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上記の中に当てはまるケースはありましたか?

ここで紹介した以外にも誹謗中傷になる言葉はあります。ただそれで実際に訴えられるのかどうかは別の問題でもあります。

もし、誹謗中傷の言葉を使って法的措置を取られる可能性がある、法的措置を取ることを考えている場合は、自分の状況を整理した上で誹謗中傷の相談窓口、法律事務所に相談することが必要です。

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次に、誹謗中処で訴えられる基準と具体例について解説をします。

誹謗中傷で訴えられる基準と具体例

誹謗中傷で訴えられる基準

誹謗中傷で訴えられる基準は、一概には言えませんが、大まかには以下のような要件が考えられます。

  • 誹謗中傷の内容が「事実」であること。ただし、「事実」とは「本当のこと」ではなく、「具体的な事実を摘示すること」を意味します。
  • 誹謗中傷の内容が「公然」とされたこと。つまり、「不特定又は多数の者が認識できる状況」であることです。
  • 誹謗中傷の内容が「人の名誉を毀損する」こと。つまり、「社会的評価を低下させること」です。
  • 誹謗中傷の内容が「同定可能性」を有すること。つまり、「被害者が誰であるか特定できること」です。

これらの要件に加えて、誹謗中傷に対して法的措置を取る場合には、以下のような条件も考慮されます。

  • 誹謗中傷の内容が「公共性」「公益性」「真実性」「相当性」を欠くこと。これらは、表現の自由や報道の自由などを尊重するために設けられた制限要件です。
  • 誹謗中傷によって被害者が「損害」を受けたこと。損害には、「精神的苦痛」「社会的信用力の低下」「経済的損失」などが含まれます。
  • 誹謗中傷によって被害者が受けた損害と加害者の行為との間に「因果関係」があること。つまり、「誹謗中傷が原因で損害が生じたこと」です。

誹謗中傷で訴えられる基準は、具体的な事例や状況によって異なります。

そのため、自分が誹謗中傷を受けた場合・してしまった場合は必ず専門家に相談することをおすすめします。

誹謗中傷で訴えられた具体例

実際の具体例としては下記があげられます。

Twitterでリツイートした内容が名誉毀損罪に該当したとして、被告人に有罪判決が下された事例(東京地裁平成29年3月30日判決)。被告人は、ある政治家に対して「不正受給者」「詐欺師」という内容のツイートをリツイートしたが、これらの事実は証明されておらず、名誉毀損罪の成立要件を満たしたと判断されました。

元ツイートが名誉毀損に当たる場合には、経緯や意図等を問わずリツイートには不法行為が成立するとしており、損害賠償請求を認めました。

職場で上司からメールで「あなたは仕事ができない」「あなたは会社に必要ない」という内容のメールを送られたことが名誉毀損にあたるとして、原告に慰謝料の支払いが認められた事例(東京地裁平成28年12月16日判決)。上司は、メールの内容は事実であると主張したが、裁判所は、メールの内容は客観的な事実ではなく、原告の社会的評価を低下させるものであると判断した。

みまもるコラム編集部
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様々なケース・事例がありますが、誹謗中傷に対しての法的措置を求める声は大きくなっており、今後も訴えられる基準は下がっていくのではないかと予想されています。

誹謗中傷で訴えられる可能性がある場合は状況の整理を

訴えられる基準は本文で紹介した通りです。

「対面で言ったのか」

「SNSで発言してしまったのか?」

「実名や相手を特定してその発言を行ったのか?」

「音声等で証拠は残っているのか?」

など、ケースによって法的にどういう扱われ方をするのか異なってきます。

そのため、いったん自分の状況を整理してみましょう。

自分が「どういう状況で相手に誹謗中傷の言葉を発してしまったのか」簡単に整理した上で弁護士等に相談するとより適切なアドバイスがもらえます。

弁護士への敷居が高い方もいるかもしれません。

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誹謗中傷に関わる法的措置や、アカウントの開示請求をした・された場合、にも詳しいスタッフが数多く在籍しています。

また、「今すぐにでもなんとかしないとまずい」「緊急性が高い」そういった人にも向いている相談窓口です。

具体的な対処法が思い浮かばない方も、親身に相談に乗ってもらえるためお気軽にお問い合わせください。

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誹謗中傷の言葉を使ってしまった・使われてしまったら?

誹謗中傷の言葉を使ってしまった場合:訴えられる可能性

誹謗中傷の言葉を使ってしまった場合、まずはその発言を削除することが望ましいです。また、被害者に対して謝罪することも重要です。誹謗中傷の言葉は、被害者にとって大きな精神的苦痛を与えるものですから、心からの謝罪が必要です。

ただし、謝罪する際には、相手の感情を逆なでするような言い方や態度は避けるべきです。また、謝罪したからといって、被害者が許してくれるとは限りません。被害者が法的措置を取ることもあり得ます。その場合は、誹謗中傷の相談窓口や弁護士などの専門家に相談することが必要です。

誹謗中傷の言葉を使ってしまった場合

誹謗中傷の言葉を使われてしまった場合、まずはその発言の証拠を保存することが大切です。スクリーンショットや録音などの方法で、発言の内容や日時、発信者の情報などを記録しておきましょう。

これは、後に法的措置を取る際に必要となるからです。次に、誹謗中傷の発言に反論したり、感情的になったりすることは避けるべきです。これは、相手を刺激してさらなる誹謗中傷を招く恐れがあるからです。

また、自分の発言が加害者にとって都合の悪い証拠となる可能性もあります。誹謗中傷の被害に対して法的措置を取りたい場合は、弁護士などの専門家にまず相談することが必要です。弁護士は、誹謗中傷の内容や状況に応じて、最適な対応方法を提案してくれるでしょう。

みまもるコラム編集部
みまもるコラム編集部

誹謗中傷の言葉を使ってしまった・使われてしまった場合においても、弁護士などの専門家に相談することがのぞましいでしょう。

まとめ

この記事では誹謗中傷になる言葉の一覧・例文、訴えられる基準について紹介してきました。

誹謗中傷が犯罪になる具体例について知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

もしSNS・ネットで誹謗中傷を受けている場合は下記の記事で相談窓口を紹介しています。

SNSのトラブルの相談窓口としては下記があげられます。

弁護士への相談が気が引ける方は、お気軽に当メディアまでご相談ください。

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変化の早いWeb×法律業界で、下積みライターから現在編集部長へ。実績豊富な弁護士・Webに強いAIエンジニアと共にデジタル犯罪の撲滅を目指す。誹謗中傷・風評被害・リベンジポルノを中心に、虐待や性被害・法律の疑問といった情報をお届け。

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