ネット上で誹謗中傷や個人情報の流出などの被害に遭った場合、投稿者の特定をする方法の一つが発信者情報開示請求です。この手続きでは、投稿者のIPアドレスやメールアドレスなどの情報を、サイトやプロバイダに請求することができます。
しかし、発信者情報開示請求には費用がかかります。その費用は、どこに依頼するかによって異なります。一般的には、30万円~70万円程度が相場と言われていますが、これはあくまで目安であり、個別の事情によって変動する可能性があります。
この記事では、発信者情報開示請求の費用について詳しくご紹介します。ネット投稿者の特定を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
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開示請求の費用の内訳
ネット上の投稿者を特定するには、一般的に以下の2つのステップを踏むことが多いです。
まず、投稿者が書き込みをしたサイト(掲示板やSNSなど)に対して、投稿者のIPアドレスを開示してもらいます。このステップでは、サイトに対して発信者情報開示請求を行います。
次に、開示されたIPアドレスから、投稿者がインターネットに接続するために使ったプロバイダを特定します。そして、プロバイダに対しても発信者情報開示請求を行い、投稿者の契約者情報を開示してもらうことです。 ただし、実名登録制のサイトであれば、サイトから得られた情報だけで投稿者の身元が分かる場合もあります。その場合は、プロバイダへの開示請求は不要です。

このように、ネット投稿者の特定には、2回の開示請求が必要になることが多いです。その分費用もかかります。費用は法律事務所によって異なりますが、ここでは一例として、サイトとプロバイダへの開示請求にかかる弁護士費用をご紹介します。
開示請求の種類について
発信者情報開示請求は、裁判手続きによらない「任意開示請求」と、裁判手続きによる「仮処分命令申立て」の2つの方法があります。
任意開示請求
請求者とサイト管理者が直接話し合って、問題解決を図る方法です。弁護士に依頼することもできますが、裁判ではありません。この方法のメリットは、時間や費用がかからないことです。しかし、この方法のデメリットは、サイト管理者が情報開示に応じない場合が多いことです。その場合は、仮処分命令申立てをする必要があります。
仮処分命令申立て
裁判所に対して発信者情報の開示を命じる仮処分決定を出してもらう方法です。この方法のメリットは、サイト管理者に強制力を持って情報開示をさせることができることです。しかし、この方法のデメリットとしては、手続きが多く、時間や費用がかかることです。
サイトやSNSでのIPアドレス開示請求(仮処分の有無)
サイト(掲示板・SNS等)への開示請求にかかる費用の相場は、以下の通りです。
仮処分申立をしない場合 | |
着手金 | 約5万円 |
報酬金 | 約10万円 |
仮処分申立てをする場合 | |
着手金 | 約20万円 |
報酬金 | 約15万円 |
仮処分の申し立ては、国内に本社があるサイトと国外に本社があるサイトでは、手続きの難易度や費用が異なります。
特に、GoogleやTwitterなどの国外に本社があるサイトに対しては、仮処分の申し立てに多くの時間や費用がかかる可能性が高いです。そのため、仮処分の申し立てを検討する際には、事前に法律事務所に相談することをおすすめします。
こちらにTwitterで開示請求する方法を記載しています。
次にプロバイダへの開示請求です。
プロバイダへの開示請求
プロバイダ(BIGLOBEやOCN、携帯3キャリア等のネット事業者)への開示請求にかかる費用の相場は、以下の通りです。
開示請求訴訟をしない場合 | |
着手金 | 約5万円 |
報酬金 | 約10~20万円 |
開示請求訴訟をする場合 | |
着手金 | 約20~30万円 |
報酬金 | 約15~20万円 |
投稿者がどのプロバイダを利用しているかは、サイトから開示されたIPアドレスを『whois検索』などの検索サービスで調べることで特定できます。この方法なら、プロバイダの特定に費用がかかることはありません。
開示請求をしたい投稿が複数ある場合は費用は変わるのでしょうか?
投稿が複数ある場合で費用は変わる?
同じサイトの投稿でも、一括で対応してくれる事務所と、個別に対応を求める事務所とがあります。一括で対応してくれる事務所の方が、費用の負担は少なくなる可能性がありますが、個別に対応を求める事務所の方が、より丁寧に対応してくれる可能性もあります。どちらの事務所を選ぶかで、費用の負担だけでなく、開示請求の成功率や満足度も変わってきます。
弁護士費用は、依頼する前に法律相談で詳しく聞いておくことが大切です。法律相談では、弁護士費用の内訳や支払い方法、成功報酬制や分割払いなどのオプションがあるかどうかなどを確認しておきましょう。
かかった開示請求の費用は相手に請求できる?
発信者情報開示請求のためにかかった費用は、投稿者に対して損害賠償の一部として請求することができます。
しかし、裁判官は費用の内容を検討した上で請求額を決めます。
※投稿者に不必要な費用や高額な費用を支払わせることは不当な負担になるからです
ですから、請求できる費用の範囲は裁判官の判断によりますので、必ずしも全額請求できるわけではないことをご了承ください。
弁護士なしで開示請求の手続きは可能か?
インターネット上で自分の権利を侵害されたとき、発信者情報開示請求を行って投稿者を特定することができます。しかし、発信者情報開示請求は、簡単にできるものではありません。サイトやプロバイダは、通信の秘密を守るために、自分から情報を開示しません。裁判所に命令してもらう必要があります。
裁判所に命令してもらうには、訴訟手続きをしなければなりません。訴訟手続きは、法律の専門知識が必要なものです。間違った手続きをすると、時間や費用が無駄になるだけでなく、投稿者特定のチャンスを失うことにもなりかねません。そうならないためには、弁護士に依頼することが最善の方法です。
弁護士に依頼するメリットは大きいです。弁護士は、発信者情報開示請求の手続きに精通しており、正確かつ迅速に行うことができます。弁護士は、サイトやプロバイダと交渉したり、裁判所とやり取りしたりすることもできます。弁護士は、投稿者特定の確率を高めるために、最適な戦略を立ててくれます。弁護士は、投稿者特定後に損害賠償請求や刑事告訴などの対応もサポートしてくれます。
発信者情報開示請求は、自分で行うよりも弁護士に依頼する方が確実です。
開示請求の前にできる初期対応
証拠を揃えておく
発信者情報開示請求をするためには、まず誹謗中傷された投稿の証拠保全をしっかりと行うことが重要です。 証拠保全とは、誹謗中傷された投稿が存在したことを証明するために、投稿の内容やURL、日時やアカウント名などをスクリーンショットで保存することです。 特にTwitterやのようなアカウント制のSNSでは、相手のプロフィール画面もスクリーンショットで撮っておくとよいでしょう。 投稿画面だけでは、相手のアカウント名やユーザー名が完全に表示されない場合があるからです。
こちらの記事では、裁判で使えるスクリーンショットの取り方を解説しているのでぜひ参考にしてください。
相手にすぐに削除請求をしない
証拠保全をしたら、すぐに投稿を削除してほしいと思うかもしれませんが、それはお勧めできません。 投稿者に直接削除を求めると、逆に誹謗中傷が激しくなる可能性があります。 また、SNSや掲示板の運営企業に削除請求をすると、投稿が消えてしまって発信者情報開示請求ができなくなる恐れがあります。 そのため、削除請求は発信者情報開示請求の後に行う方がよいでしょう。
開示請求をした相手に請求できる慰謝料
インターネット上で自分の名誉やプライバシーを傷つけられたとき、加害者に対して慰謝料を請求することができます。しかし、慰謝料の金額は、どのような投稿がされたか、どの程度の被害が生じたかなどによって変わりますので、一般的な金額を言うことは難しいです。
もちろん、個々のケースに応じて裁判所が判断するものですが、過去の判例を見ると、個人に対するネット誹謗中傷被害で支払われた慰謝料は、だいたい10万円から70万円くらいの間に収まっていることが多いようです。
名誉毀損の損害賠償事件の判例 | |
SNSへの誹謗中傷の投稿(大阪地裁平成30年9月20日) | 30万円 |
Twitterで誹謗中傷をリツイート(大阪地裁令和元年9月12日判決) | 33万円 |
損害賠償請求のために弁護士に依頼する場合、弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか?
一般的には、『弁護士に支払う初期費用(着手金)と、訴訟に勝ったときに支払う成功報酬(着手金以外の報酬)』の二つが必要です。着手金は、20万円から30万円程度が相場です。成功報酬は、勝訴して得られた金額の15~20%ほどが目安です。
開示請求の費用は回収できないリスクも大きい
開示請求にかかる費用は、損害賠償(慰謝料)の金額よりも大きくなるケースが少なくありません。開示請求の費用は損害賠償の一部として請求は可能ですが、必ずしも全額請求が認められるわけではありません。
さらに、費用の請求が認められたとしても、特定した投稿者に支払い能力がなく、損害賠償を回収できない可能性も否定できません。
以上のように、開示請求はリスクが高い手続きです。そのため、専門家の意見を参考にしながら慎重にご検討いただくことをおすすめします。
なお、2022年10月27日に改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、発信者情報開示請求を行うことができる範囲や手続きが見直されます。具体的には、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求も、一定の条件下で認められるようになります。これにより、被害者側の費用負担が一部軽減すると考えられています。
まとめ
この記事では開示請求の費用の相場や内訳、慰謝料について解説してきました。
開示請求が行われる原因としては、誹謗中傷による被害を受けたことによるものが大きいです。
こちらの記事では誹謗中傷の相談窓口をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
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