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誹謗中傷で訴えるのは難しい?条件や認められるケース・相場を解説

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誹謗中傷は、個人や組織に対して不利益な情報を不適切に広め、その名誉を毀損する行為を指します。特にインターネットの普及により、誹謗中傷の影響が広範囲に及ぶようになり、訴訟件数も増加しています。しかし、誹謗中傷で訴えるためには一定の条件が必要です。

この記事では

✓誹謗中傷で訴える条件

✓誹謗中傷で訴えるのが難しい場合の対処法

✓誹謗中傷費用の相場

について解説します。

ぜひ参考にしてください。

誹謗中傷で訴える条件について

誹謗中傷で訴えるには、以下の4つの条件が必要です。

・事実と異なる不利益な内容であること

例えば、「Aさんは泥棒だ」というような事実ではない内容を言われた場合、誹謗中傷にあたります。しかし、「Aさんは性格が悪い」というような主観的な評価や感想は、事実ではなく意見であるため、誹謗中傷にはあたりません。

・公表されたこと

例えば、「Aさんは泥棒だ」という内容をSNSやブログなどのインターネット上に投稿したり、メールや電話などで多数の人に伝えたりした場合、公表されたことになります。しかし、「Aさんは泥棒だ」という内容を個人的に話したり、手紙やメモなどで書いたりした場合、公表されたことにはなりません。

・名誉や信用を毀損されたこと

例えば、「Aさんは泥棒だ」という内容によって、Aさんが社会的に評価されたり、仕事や人間関係に影響を受けたりした場合、名誉や信用を毀損されたことになります。しかし、「Aさんは泥棒だ」という内容によっても、Aさんが何も変わらなかったり、むしろ評価されたりした場合、名誉や信用を毀損されたことにはなりません。

・加害者が故意や過失で行ったこと

例えば、「Aさんは泥棒だ」という内容を知っていて、わざと言ったり書いたりした場合、故意に誹謗中傷を行ったことになります。また、「Aさんは泥棒だ」という内容を確かめずに、うっかり言ったり書いたりした場合、過失に誹謗中傷を行ったことになります。

しかし、「Aさんは泥棒だ」という内容を信じていて、真実だと思って言ったり書いたりした場合、故意や過失に誹謗中傷を行ったことにはなりません。

誹謗中傷で訴えるのが難しいケースとは?

誹謗中傷で訴えるには、事実と異なる不利益な内容であること、公表されたこと、名誉や信用を毀損されたこと、加害者が故意や過失で行ったことなどの条件が必要です。しかし、以下のようなケースでは、これらの条件を満たすことが難しく、訴えることが困難になります。

事実と異なる不利益な内容であることが証明できない場合

例えば、「Aさんは不倫している」という内容が誹謗中傷であるかどうかは、Aさんが本当に不倫しているかどうかによって変わります。しかし、「Aさんは不倫している」という内容を言われたり書かれたりしただけでは、Aさんが不倫していないことを証明することは困難です。このように、事実と異なる不利益な内容であることを証明するには、客観的な証拠や証言が必要ですが、それらを入手することが難しい場合には、訴えることが難しくなります

・公表されたことが証明できない場合

例えば、「Aさんは泥棒だ」という内容をBさんからCさんに対して個人的に話した場合、CさんはAさんを誹謗中傷で訴えることができます。しかし、「Aさんは泥棒だ」という内容をBさんからCさんに対して話したことを証明するには、Cさん以外の目撃者や録音などの証拠が必要です。このように、公表されたことを証明するには、第三者の存在や記録が必要ですが、それらを入手することが難しい場合には、訴えることが難しくなります

・名誉や信用を毀損されたことが証明できない場合

例えば、「Aさんは仕事ができない」という内容をBさんからCさんに対して話した場合、CさんはAさんを誹謗中傷で訴えることができます。しかし、「Aさんは仕事ができない」という内容によって、Cさんの社会的評価や仕事の成果に影響があったことを証明するには、客観的なデータや評価などの証拠が必要です。このように、名誉や信用を毀損されたことを証明するには、具体的な損害や影響が必要ですが、それらを入手することが難しい場合には、訴えることが難しくなります。

・加害者が故意や過失で行ったことが証明できない場合

例えば、「Aさんは泥棒だ」という内容をBさんがインターネット上に投稿した場合、AさんはBさんを誹謗中傷で訴えることができます。しかし、「Aさんは泥棒だ」という内容をBさんが真実だと思って投稿した場合、Bさんは故意や過失による誹謗中傷を行ったことにはなりません。このように、加害者が故意や過失で行ったことを証明するには、加害者の心理状態や動機などの証拠が必要ですが、それらを入手することが難しい場合には、訴えることが難しくなります

誹謗中傷で訴えるのが難しい場合の対処法

誹謗中傷で訴えることが難しい場合でも、以下のような対処法があります。

・誹謗中傷の発信者や運営者に対して削除や訂正を求める

例えば、インターネット上で誹謗中傷された場合には、発信者や運営者に対して削除や訂正を求めることができます。この場合には、自分の身分や連絡先を明記した上で、誹謗中傷の内容やURL、削除や訂正の理由や期限などを書いた文書を送付することが有効です。ただ、こちらの個人情報をむやみに送ってしまうとその情報を拡散され被害が広まってしまう可能性もあるため、細心の注意を払う必要があります。

・誹謗中傷の内容に対して反論や反証を行う

例えば、SNSやブログなどで誹謗中傷された場合には、自分の立場や事実関係を説明したり、客観的な証拠や証言を提示したりすることで、反論や反証を行うことができます。この場合には、冷静かつ客観的な言葉遣いで書くことや、相手に対して攻撃的な態度を取らないことが重要です。

・ミュートやブロックなどで「見えなくする」

SNS内の機能を使い誹謗中傷の投稿やコメントを自分から見えなくすることで、精神的なダメージを軽減することができます。また、無視し続けていれば被害が徐々に収まっていく場合もあります。

誹謗中傷の被害を弁護士に相談した方がよいケース

個人でできる誹謗中傷への対策を行ってもトラブルが解決しない場合、また、相手に対して法的な対応を考える場合は弁護士に被害を相談した方がよいです。

また、誹謗中傷で訴える手続きを取る場合、個人でやろうとすると複雑で時間がかかることも多いです。実際に被害者自身で誹謗中傷の問題を解決するのは困難な場合があります。その場合は、弁護士に依頼するのが有効でしょう。

弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

・弁護士は法律の専門家であるため、適切な対応策や解決方法を提案してくれます
・弁護士は守秘義務があるため、相談内容や個人情報を安心して伝えることができます
・弁護士は誹謗中傷の相手やサイト管理者と交渉することができるため、自分で直接対応する必要がなくなります
・弁護士は裁判所に申し立てを行うことができるため、投稿の削除や発信者の特定、損害賠償の請求などを効果的に進めることができます。

誹謗中傷の被害を相談する際はデジタル犯罪・SNSに強い弁護士事務所に相談するようにしましょう。

またITの関わるデジタル犯罪・SNS分野のトラブルは、非常に専門性が高い分野です。弁護士事務所によっては、デジタル犯罪の手口や法律を十分に理解していないため、適切なアドバイスや対応ができない可能性があります。

トラスト弁護士法人はSNS上のデジタル犯罪やトラブルに強く、数多くの誹謗中傷にかかわる案件を解決してきました。また初回の無料相談も行っており、24時間体制でお問い合わせを受け付けているため、スピーディーに問題を解決できるでしょう。

誹謗中傷に悩んでいる方はぜひ、トラスト弁護士法人にお問い合わせしてみてください。

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誹謗中傷で訴える場合の慰謝料の相場

慰謝料・損害賠償額の相場


損害賠償額は、裁判所が個別に判断するものであり、一概に決めることはできません。しかし、一般的には、以下のような要素に基づいて算出されます。

・誹謗中傷の内容や程度
・誹謗中傷の公表範囲や影響力
・被害者の社会的地位や立場
・加害者の故意や過失の有無や程度
・加害者の財産状況や反省態度

これらの要素によって損害賠償額は大きく変わりますが、平均的な相場としては、数十万円から数百万円程度と言われています。

下記は目安の相場です。

・誹謗中傷の内容が名誉毀損に該当する場合、慰謝料の相場は10万~50万円程度です。
・誹謗中傷の内容が侮辱に該当する場合、慰謝料の相場は1万~10万円程度です。
・誹謗中傷の内容がプライバシーの侵害に該当する場合、慰謝料の相場は10万~50万円程度です。

被害者の立場

・被害者が一般人であれば、慰謝料の相場は10万~50万円程度です。
・被害者が事業者や法人であれば、慰謝料の相場は50万~100万円程度です。
・被害者が芸能人や有名人であれば、慰謝料の相場は100万円以上になる可能性があります。

誹謗中傷の影響範囲

誹謗中傷がインターネット上で公開された場合、その閲覧数や拡散度によって慰謝料の額が変わります。また、誹謗中傷がテレビや雑誌などのメディアで報道された場合、その視聴率や発行部数によって慰謝料の額が変わります。
さらに、誹謗中傷が社会的な影響を及ぼした場合、その影響度によって慰謝料の額が変わります。

弁護士費用の相場

弁護士費用は、弁護士との契約内容や訴訟の経過によって異なりますが、一般的には、以下のような費用がかかります。

・事件受任料(着手金)

弁護士に依頼する際に支払う初期費用であり、数万円から数十万円程度と言われています。

・事件処理料
弁護士が行う作業に応じて支払う費用であり、訴状の作成や証拠の収集などの準備段階では数十万円から数百万円程度、裁判所に提出する書類や口頭弁論などの裁判段階では数百万円から数千万円程度です。

・成功報酬

弁護士との契約によっては、訴訟に勝訴した場合や和解や示談が成立した場合に、得られた損害賠償額や和解金の一定割合を支払うことがあります。この割合は、10%から30%程度と言われています。

弁護士費用は、相手方に請求することもできますが、全額を回収できるとは限りません。そのため、自分で負担できる範囲内で弁護士に依頼することが重要です。

仮にTwitterで誹謗中傷の被害を受けた場合に、どの程度の弁護士費用が発生するのかは下記の記事でまとめています。ぜひ参考にしてください。

まとめ

この記事では、誹謗中傷で訴える条件、誹謗中傷で訴えるのが難しい場合の対処法、誹謗中傷費用の相場について解説しました。

下記の記事では誹謗中傷になる言葉を一覧でまとめているのでぜひ参考にしてください。

また、誹謗中傷の相談窓口一覧も下記の記事で紹介しています。

変化の早いWeb×法律業界で、下積みライターから現在編集部長へ。実績豊富な弁護士・Webに強いAIエンジニアと共にデジタル犯罪の撲滅を目指す。誹謗中傷・風評被害・リベンジポルノを中心に、虐待や性被害・法律の疑問といった情報をお届け。

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