悪口を言いふらすのは名誉毀損になる可能性があります。名誉毀損に該当すると、民事上の損害賠償責任や刑事上の罰金や懲役に問われることがあります。しかし、名誉毀損には成立要件があり、すべての悪口が名誉毀損になるわけではありません。また、具体例・証拠・慰謝料について知りたい人も多いかもしれません。
この記事では、以下の内容について解説します。
✓名誉毀損とはそもそも何か
✓悪口を言いふらして名誉毀損になる・ならないケース
✓具体例・証拠・対処法について
✓悪口を言いふらされた場合の慰謝料
トラブルに遭っている方は是非参考にしてください。
名誉毀損ってそもそも何?悪口を言いふらす
そもそも名誉毀損とは?
名誉毀損罪とは、次のような行為をした者に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金を科すというものです(刑法230条1項)
- 不特定多数の人が知る可能性がある状態で、事実を表明すること(公然と)
- その事実が社会的評価を低下させるおそれのあるものであること(人の名誉を毀損)
- その事実が真実であるかどうかは問わないこと(その事実の有無にかかわらず)
この3つの要件をすべて満たす場合に、名誉毀損罪が成立します。それぞれの要件について、詳しく見ていきましょう。
「公然と」すること
これは、多くの人が知り得る状態で事実を表明することです。インターネット上の書き込みや大勢の人がいる場での発言などが該当します。逆に、自分と相手だけの密室での発言や、相手に守秘義務がある場合などは、公然とはいえません。
「事実を摘示」すること
これは、社会的評価を低下させるだけの具体的な事実を示す行為のことです。ここでいう事実とは、真実という意味ではなく、発言が事実無根であっても名誉毀損罪は成立し得ます。たとえば、「〇川一郎は気持ちが悪い」という発言は何ら具体的な事実を摘示していないため、名誉毀損罪は成立しません(ただし、侮辱罪などにあたる可能性はあります)。
一方、「〇川一郎は社内の女性と不倫三昧で、気持ちが悪い」という発言であれば、「社内の女性と不倫三昧」という事実が示されているため、この要件を満たす可能性が高いでしょう。
「人の名誉を毀損」すること
これは、社会的評価を低下させるおそれのある行為のことです。名誉には自分自身の名誉感情や社会的名誉などがありますが、名誉毀損罪では社会的名誉だけが対象です。また、実際に社会的評価が低下することまでは求められず、低下のおそれがあればよいです。
「同定可能性」があること
これは、その書き込みや発言が誰のことを指しているか、第三者から見てわかることです。氏名や芸名などを明示するだけでなく、伏せ字や当て字などでも容易に個人を特定できるものであれば該当します。
「違法性阻却事由」がないこと
これらをすべて満たす場合であっても、「違法性阻却事由」があるのであれば、相手を罪に問うことはできません。名誉毀損罪における違法性阻却事由は、次のとおりです。
- 公共の利害に関する事実に係るものであること
- その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
- 真実であることの証明があったこと
悪口を言いふらして名誉毀損になる具体例
実際のケースを紹介します。
・〇〇さんは会社の金を横領している
このような言葉は、〇〇さんが会社の財産を不正に自分のものにしたという事実を摘示し、〇〇さんの社会的評価を低下させるものであると判断される可能性があります。たとえば、平成15年には、元社員がインターネット上の掲示板に「社長は会社の金を横領している」と書き込んだことが名誉毀損罪として有罪判決を受けました。
・〇〇さんは学歴詐称をしている
このような言葉は、〇〇さんが自分の学歴を偽っているという事実を摘示し、〇〇さんの社会的評価を低下させるものであると判断される可能性があります。たとえば、平成21年には、元上司がインターネット上の掲示板に「部下は学歴詐称をしている」と書き込んだことが名誉毀損罪として有罪判決を受けました。
・〇〇さんはセクハラやパワハラを繰り返している
このような言葉は、〇〇さんが職場で性的な嫌がらせや暴力的な指導を行っているという事実を摘示し、〇〇さんの社会的評価を低下させるものであると判断される可能性があります。たとえば、平成24年には、元部下がインターネット上の掲示板に「上司はセクハラやパワハラを繰り返している」と書き込んだことが名誉毀損罪として有罪判決を受けました。
・〇〇さんは八百長や詐欺に関与している
このような言葉は、〇〇さんが不正な行為や犯罪行為に加担しているという事実を摘示し、〇〇さんの社会的評価を低下させるものであると判断される可能性があります。たとえば、平成21年には、元力士が週刊誌に「相撲協会や力士は八百長や詐欺に関与している」と発言したことが名誉毀損罪として有罪判決を受けました。
・〇〇さんは覚せい剤や麻薬を使用している
このような言葉は、〇〇さんが違法な薬物を摂取しているという事実を摘示し、〇〇さんの社会的評価を低下させるものであると判断される可能性があります。たとえば、平成18年には、元芸能人が週刊誌に「芸能人は覚せい剤や麻薬を使用している」と発言したことが名誉毀損罪として有罪判決を受けました。
悪口を言いふらされても名誉毀損で訴えられないケース
悪口を言いふらすことは名誉毀損罪に該当する可能性がありますが、訴えることができないケースもあります。訴えられないケースとしては下記です。
名誉毀損になる条件を満たさない場合
名誉毀損罪が問題になるためには、「多くの人に知られるように」「事実を言ったり書いたりする」「他人の評判を傷つける」という3つの条件が必要です。この3つの条件が全部そろっていないと、名誉毀損罪は問題になりません。
誰のことかわからない場合
誰のことを言ったり書いたりしているかが特定できない場合にも、名誉毀損罪は問題になりません。例えば、「あの人は前科がある」という書き込みがあっても、「あの人」が誰かわからなければ、名誉毀損罪の条件を満たしません。
具体的な事実ではない場合
名毀損罪の条件となっている「事実を言ったり書いたりする」ということは、具体的な事実を示すことが必要です。抽象的で何のことかはっきりしない場合は、名誉毀損罪の条件を満たさない可能性が高いです。
社会にとって重要な事実であること
刑法230条の2第1項では、「多くの人に知られるように」「事実を言ったり書いたりする」「他人の評判を傷つける」という行為が、社会にとって重要な事実に関係していて、それを言ったり書いたりする目的が社会の利益になることだった場合には、その事実が本当であることを証明できれば、罰せられないとしています。
悪口を言いふらした相手を名誉毀損罪で訴える方法
名誉毀損をされた場合、どうやって自分の名誉を守ればいいのでしょうか。名誉毀損に対しては、刑事的な方法と民事的な方法の2つがあります。
刑事的な方法
刑事的な方法とは、警察や検察に相手を告訴して、相手に罰金や懲役などの刑罰を科してもらうことです。この方法を選ぶ場合は、以下の手順が必要です。
①警察に告訴状を提出する
まず、相手が名誉毀損罪に当たると思われる行為をしたことを書いた告訴状を作成します。告訴状には、自分や相手の住所や氏名、相手がした行為の日時や場所や内容、自分が被った不利益や証拠などを詳しく記載します。そして、管轄の警察署に告訴状を提出します。
②警察が捜査を行う
警察は告訴状を受理したら、相手の行為が本当に名誉毀損罪に当たるかどうかを捜査します。捜査には時間がかかることもありますので、警察からの連絡を待ちます。
③裁判で有罪判決が出れば刑罰が下される
警察の捜査で相手が名誉毀損罪に当たると判断されれば、検察に送致されて起訴されます。その後、裁判で相手が有罪となれば、相手には刑法で定められた刑罰が下されます。
民事的な方法
民事的な方法とは、弁護士に依頼して相手と話し合いをして、相手に謝罪や損害賠償などを求めることです。この方法を選ぶ場合は、以下の手順が必要です。
①弁護士へ相談する
まず、弁護士に自分の状況や希望する解決方法を相談します。弁護士は自分に代わって相手と連絡を取り、示談交渉を行います。弁護士に依頼することで、自分で相手と直接やり取りする必要がなくなります。
②示談で合意する
弁護士が相手と話し合いを重ねて、示談が成立すれば、相手から謝罪や金銭の支払いなどを受けることができます。示談の内容は、双方が納得できるものになるように調整します。示談が成立したら、示談書を作成して署名捺印します。
③調停や訴訟
相手と話し合いができない場合や話し合いをしたものの示談が成立しない場合は、裁判所の調停や訴訟を利用することもできます。調停や訴訟では、裁判所が相手に対して謝罪や損害賠償などを命じることがあります。ただし、調停や訴訟には費用がかかりますので、費用対効果を考えながら判断しましょう。
悪口を言いふらされた際に名誉毀損の証拠になるもの【職場・SNS・ネット】
悪口を言いふらされた場合、相手に法的な責任を追及するためには、自分が被害に遭ったことを証明する証拠が必要です。
証拠になるものは、悪口を言いふらされた場所や方法によって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。
職場で口頭での悪口を言いふらされた
職場で口頭で悪口を言いふらされた場合、相手の発言があったことを示す証拠としては、
- 相手の発言を録音した音声データや動画
- 相手の発言を聞いた目撃者の証言
- 相手の発言によって自分が受けた不利益や精神的苦痛を示す証拠(例えば、職務評価や人間関係に影響が出たことを示す書類やメール、医師やカウンセラーから受けた診断書やカルテなど)
などが考えられます。
ただし、注意点もあります。録音や撮影は相手の同意が必要であるか、または公共の利害に関する事実であるかなどの条件があります。
目撃者の証言も重要な証拠となりますが、目撃者が客観的で信用できる人物であるか、または発言の内容や状況を正確に覚えているかなどによってその信用度は変わります。
相手の発言によって自分が受けた不利益や精神的苦痛を示す証拠は、名誉毀損の被害を立証するために必要です。しかし、これらの証拠だけでは名誉毀損罪が成立するとは限りません。相手の発言が事実である場合や、公共の利害に関する事実である場合などは、名誉毀損罪が成立しない可能性があります。
SNSやネットでの書き込みでの悪口を言いふらされた
SNSやネットで書き込みで悪口を言いふらされた場合、相手の投稿があったことと相手を特定することが重要です。そのためには、
- 相手の投稿のURLやスクリーンショット
- 相手の投稿に対する他人の反応やコメント
- 相手の投稿から特定できるIPアドレスやタイムスタンプなどの情報
- 相手の個人情報(氏名や住所など)を開示してもらうために必要な法的手続き(発信者情報開示請求など)
- 相手の投稿によって自分が受けた不利益や精神的苦痛を示す証拠(例えば、仕事や学業に影響が出たことを示す書類やメール、医師やカウンセラーから受けた診断書やカルテなど)
などが考えられます。
SNSやネットで書き込みで悪口を言いふらされた場合、相手の投稿のURLやスクリーンショットは、投稿の事実を証明する有力な証拠となります。
相手の投稿に対する他人の反応やコメントも、投稿が公然性を有し、名誉を毀損したことを示す補助的な証拠となります。
こちらの記事では裁判で使える有用な証拠の取り方を解説しています。
相手の投稿によって自分が受けた不利益や精神的苦痛を示す証拠は、名誉毀損の被害を立証するために必要です。しかし、これらの証拠だけでは名誉毀損罪が成立するとは限りません。相手の投稿が事実である場合や、公共の利害に関する事実である場合などは、名誉毀損罪が成立しない可能性があります。
実際の状況次第なところもあるため、名誉毀損が成立するのか悩んでいる場合は、
悪口を言いふらした相手を特定できない時はどうする?
悪口を言いふらされたとしても、その相手が誰なのか分からないこともありますよね。特に、インターネット上で匿名で書き込みをする人がいる場合は、その人の正体を突き止めるのが難しいです。
そんなときは、裁判所に情報開示請求をすることができます。情報開示請求とは、書き込みをした人のIPアドレスなどの情報を提供してもらうことです。IPアドレスからその人の住所や氏名などを調べることができます。
情報開示請求は手続きが複雑なので、弁護士にお願いするのがおすすめです。弁護士はあなたの代わりに裁判所に申し立てをしてくれます。悪口を言いふらした相手が分からない場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。
相談する際はデジタル犯罪・SNSに強い弁護士事務所に相談するようにしましょう。ITの関わるデジタル犯罪・SNS分野のトラブルは、非常に専門性が高い分野です。
弁護士事務所によっては、デジタル犯罪の手口や法律を十分に理解していないため、適切なアドバイスや対応ができない可能性があります。
また、デジタル犯罪の被害に対して削除要請や発信者情報開示請求などの手続きを行う際に、時間やコストがかかりすぎたり、失敗したりするリスクも高いです。
トラスト弁護士法人はSNS上のデジタル犯罪やトラブルに強く、数多くの名誉毀損にかかわる案件を解決してきました。
また初回の無料相談も行っており、24時間体制でお問い合わせを受け付けているため、スピーディーに問題を解決できるでしょう。名誉毀損に悩んでいる方はぜひ、トラスト弁護士法人にお問い合わせしてみてください。
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悪口を言いふらされ名誉毀損罪で訴えたいときの対処法
悪口を言いふらされて名誉毀損罪で訴えたいときの対処法について、自分で取れる方法と弁護士へ相談する方法について解説します。
自分で取れる方法
自分で取れる方法としては、刑事告訴する方法と民事上の損害賠償請求を行う方法があります。
刑事告訴する方法は、悪口を言いふらした相手を警察に通報し、名誉毀損罪で起訴されるように求める方法です。この場合、相手は3年以下の懲役または禁錮又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
民事上の損害賠償請求を行う方法は、悪口を言いふらした相手に対して、自分が受けた精神的苦痛や社会的評価の低下などの損害について、金銭的な補償を求める方法です。この場合、相手は慰謝料や弁護士費用などを支払う義務が発生する可能性があります。
ただ、自分で裁判を行う場合、裁判の手続きや法律知識が不十分であるため、相手方の弁護士に不利な状況に追い込まれる可能性が高いです。以下のようなデメリットがあります。
- 証拠の収集や整理が困難であるため、自分の主張を裏付けることができない可能性が高い
- 裁判所の書類や手続きに不慣れであるため、書類の作成や提出に時間や労力がかかる
- 裁判所への出頭や書類作成により仕事や家庭に支障が出る可能性がある
- 精神的な負担やストレスが大きくなる可能性がある
以上のように、本人訴訟は費用は安く済むかもしれませんが、多くのリスクや不利益を伴います。特に、相手方に弁護士がついている場合は、専門家と素人との戦いとなりますので、勝ち目がないケースも多いです。
弁護士へ相談する方法
次に、弁護士へ相談する方法についてですが、これは自分で取れる方法よりも効果的かつ安全な方法です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 名誉毀損罪がそもそも成立するかどうかがわかる
- 加害者に罰金や損害賠償を課せられるかがわかる
- 加害者を訴えられるかがわかる
- 名誉毀損の証拠を残す方法や訴訟に必要な費用を相談できる
弁護士に相談する場合は、インターネットや電話で探すこともできますが、名誉毀損問題に詳しい弁護士やITトラブルの解決を得意とする弁護士を選ぶことが重要です。
もし名誉毀損に対してどういった弁護士を選べばいいのか分からない場合は、「mimamoru(みまもる)」へご相談ください。
「mimamoru」はネット・SNSでのトラブル全般に関して電話・メール相談を24時間無料で受け付けているITトラブルの相談窓口です。
「名誉毀損の拡大をいち早く防ぐことができる」「専門性の高いIT&名誉毀損の分野において、間違いのない弁護士選びができる」という点でもおすすめできます。
具体的な対処法が思い浮かばない方も、親身に相談に乗ってもらえるためお気軽にお問い合わせください。
どのくらい慰謝料を請求することが可能なのか?
ネットでの名誉毀損に関する慰謝料の請求について、実際の事例や具体例をお教えします。
ネットでの名誉毀損とは、インターネット上で他人の名誉を傷つけるような事実を公表したり、虚偽の内容を書き込んだりすることです。ネットでの名誉毀損は、民事上の不法行為として損害賠償請求ができる場合があります。
ネットでの名誉毀損の慰謝料の相場は、一般的には10万円から100万円程度とされていますが、被害者の社会的地位や被害の程度、加害者の故意や過失などによって変わります。
ネットでの名誉毀損に関する裁判事例をいくつか紹介します。
ネット掲示板でのなりすましによる名誉毀損
自分の名前と顔写真を使って他人を罵倒する投稿を繰り返された原告は、被告に対して60万円の慰謝料を請求し、認められました。
HPでの根拠のない告発による名誉毀損
大学教授が学生に研究不正疑惑をかけられ、HPで告発された原告は、被告に対して100万円の慰謝料を請求し、認められました。
無断投稿による著作権侵害とTwitterでの名誉毀損
漫画家が描いた似顔絵を無断で投稿され、削除依頼をしたら殺害予告と捉えられたかのようなツイートをされた原告は、被告に対して50万円(著作権侵害20万円+名誉毀損30万円)の慰謝料を請求し、認められました。
週刊誌と週刊誌ネット記事による名誉毀損
市長が週刊誌やネット記事で「黒すぎる市政」と書かれた原告は、被告に対して2000万円(週刊誌1000万円+ネット記事1000万円)の慰謝料を請求し、一部(週刊誌500万円+ネット記事500万円)が認められました。
まとめ
この記事では悪口を言いふらすのは名誉毀損なのか、また、実際の例と証拠・慰謝料の額について解説しました。
被害を受けた・加害してしまった場合は相談窓口・弁護士へなるべく早く相談しましょう。
名誉毀損の被害を受けた場合は「mi-mamoru(みまもる)」への相談がおすすめです。
✓実際の被害の内容に応じ、名誉毀損にあたるのかどうか分かる
✓弁護地事務所と違い相談窓口であるため、名誉毀損に対して個人でできる対処法を教えてもらえる
✓名誉毀損に関して実績がある弁護士のみ紹介してもらえる
✓インターネット・SNS上のトラブルに強く・削除・開示請求に関しても詳しいスタッフが数多く在籍
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