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ネットの誹謗中傷への対処法【実例あり】訴えられる基準や法的な基礎知識を解説

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インターネットは便利なツールですが、同時に危険な場所でもあります。ネット上で自分の意見や感想を発信すること自体は悪いことではありませんが、中には事実に基づかない、あるいは人格やプライバシーを攻撃するような誹謗中傷をする人もいます。

ネットの誹謗中傷に遭ったらどうすればいいのでしょうか?

この記事では、ネットの誹謗中傷への対処法について、実際に起きた事例(慰謝料ありや訴える基準、法的な基礎知識を解説します。ネットの誹謗中傷に悩んでいる方や、予防する方法を知りたい方はぜひ参考にしてください。

ネットの誹謗中傷が法律違反になる場合

ネット上で自分のことを悪く言われたり、嘘をつかれたりしたら、どう思いますか?それはただの悪口や嫌がらせではなく、誹謗中傷と呼ばれる犯罪行為です。誹謗中傷とは、相手の名誉を傷つけることで、その人の権利を侵害する行為です。

誹謗中傷によって侵害される権利には、どのようなものがあるのでしょうか。ネットの誹謗中傷に対処するには、まずはその権利について知っておく必要があります。

誹謗中傷によって侵害される権利としては、主に以下の4つが主に挙げられます。

・名誉毀損

・侮辱

・プライバシーの侵害

・信用毀損

・業務妨害

ネットの誹謗中傷①名誉毀損

名誉毀損とは、公の場で、事実を根拠にして相手の評判を落とす行為です。例えば、「〇〇さんは不倫している」という事実をネット上で拡散することは名誉毀損です。この場合、不倫しているかどうかは関係ありません。公に事実を告げることで、相手の評判を落とすことが問題です。

刑法第二百三十条

第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

引用元:「刑法第二百三十条」

しかし、すべての事実が名誉毀損になるわけではありません。社会的な関心がある事実であったり、公益のために公表された事実であったりする場合は、名誉毀損に該当しない場合があります。その判断基準としては、

・事実に公的な利害が絡んでいる(事実の公共性)

・専ら公益を図る目的である(目的の公益性)

・公表した事実が真実(真実性)である

以上の3つの要件が満たされているかどうかが重要です。例えば、テレビや新聞が政治家や企業の不正やスキャンダルを報道する場合などがこれに当たります。

ネットの誹謗中傷②侮辱

侮辱 侮辱とは、公の場で、事実ではなく感情や意見などで相手を貶める行為です。例えば、「〇〇さんはブスだ」という感情や「〇〇さんは性格が悪い」という意見をネット上で発信することは侮辱です。この場合、ブスだとか性格が悪いとかいうことは事実ではなく主観的な評価です。主観的な評価で相手の評判を落とすことが問題です。

刑法第二百三十一条

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用元:「刑法第二百三十一条

ネットの誹謗中傷③プライバシーの侵害

プライバシーの侵害とは、公の場で、相手が秘密にしたい個人的な情報を暴露する行為です。例えば、「〇〇さんは家庭内暴力を受けている」という個人的な情報や「〇〇さんの住所や電話番号はこれだ」という個人情報をネット上で公開することはプライバシーの侵害です。この場合、相手が自分のことを知られたくない情報を勝手に公開されることが問題だといえます。

ネットの誹謗中傷④信用毀損・業務妨害

信用毀損・業務妨害とは、公の場で、嘘やデマなどで相手の信用や業務を妨げる行為です。例えば、「あの店では食中毒が起きた」というデマや「あの会社では社員にパワハラしている」という嘘をネット上で流すことは信用毀損・業務妨害です。この場合、相手が客や取引先から信頼されなくなったり、仕事に支障が出たりすることが問題です。

刑法第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第二百三十三条

以上が誹謗中傷によって侵害される主要な権利です。これらの権利を保護するためにも、ネット上では自分や他人に対して適切な言動を心掛けましょう。

ネット上で誹謗中傷被害に遭わないために気をつけること

SNSやブログの設定を見直す

SNSやブログを利用する場合は、設定を見直してみましょう。自分の投稿やコメントが誰に見られるか、どのように共有されるか、どのようにタグ付けされるかなどを確認してください。自分の投稿やコメントを見られたくない人やグループをブロックしたり、非公開にしたりすることもできます。投稿するつもりがなかった動画を誤って投稿してしまうことも炎上・誹謗中傷の原因になります。また、自分のアカウントをプライベートにしたり、フォロー承認制にしたりすることも有効です。

個人情報の取り扱いに気をつける

ネット上で自分の日常や趣味などをシェアするのは楽しいことです。インターネットの掲示板やSNSを使って、友達とのコミュニケーションを取ったり、自分の作品や感想を発信したりする方も多いでしょう。しかし、ネット上で情報を公開するときは、自分の個人情報やプライバシーに注意しましょう。自分の名前や住所、顔写真などを公開すると、誹謗中傷される可能性が高まります。

コメント欄は炎上しないように運用する

また、SNSやブログにはコメント欄がありますが、そこで匿名の人から誹謗中傷されることもあります。そんなときは、相手に反応しないようにしましょう。反応すると相手は喜んでさらに攻撃してきます。炎上してしまうと、誹謗中傷の内容が広まってしまう恐れもあります。コメント欄で誹謗中傷されたら、コメントを削除したり、非公開にしたりすることができます。

エゴサーチをして書き込みを確認する

さらに、ネットは誰でも見ることができる場所です。自分が知らないうちに誹謗中傷されているかもしれません。そのため、定期的にエゴサーチをすることもおすすめです。エゴサーチとは、検索エンジンに自分の名前やサイトのURLなどを入力して、自分に関する情報を探すことです。エゴサーチをすることで、自分の評判やイメージを把握したり、誹謗中傷されているかどうかをチェックしたりすることができます。

ネット・SNSで誹謗中傷の被害にあったときの対処法

ネット上で誹謗中傷されたら、どう対処すればいいのでしょうか。実際に被害に遭った場合の対処方法についてご紹介します。

証拠を保存

まず、誹謗中傷されたページをスクリーンショットで撮っておきましょう。投稿日時も一緒に写っていると、証拠として有効です。

詳しい証拠の取り方に関してはこちらの記事で解説していますので参考にしてください。

投稿者へ削除の依頼

投稿者と連絡が取れる状態の場合は、直接メッセージを送って削除をお願いしましょう。

このとき、「サイトの管理人に連絡するつもりだ」、「弁護士や警察に相談するかもしれない」などと言って、相手に圧力をかけると効果的な場合もありますが、相手を逆上させてしまう可能性もあるので注意が必要です。

弁護士に依頼し、相手に内容証明を送る等すれば効力は高い場合も多いです。

サイトの管理人へ削除依頼をする

しかし、投稿者が削除に応じないこともほとんどでしょう。その場合は、サイトの管理人に削除依頼が必要です。

大手のサイトなら、問い合わせフォームがあることがほとんどです。そこで、ルールに従って削除依頼を行ってください。

送信防止措置依頼書の郵送

また、2ちゃんねるのような掲示板の場合は、問い合わせフォームがないこともあります。その場合は、送信防止措置依頼書というものを郵送する必要があります。

送信防止措置依頼書は、「名誉毀損・プライバシー関係送信防止措置手続」からダウンロードできます。

送信防止措置依頼書を送るときは、本人確認書類のコピーや誹謗中傷の証拠(ページのプリントアウト)を一緒に入れておきましょう。

ただ、送信防止措置依頼書に応じてもらえない場合もあります。

依頼に応じて貰えない場合の対処方法

もし削除依頼が受け入れられない場合があれば、裁判所に仮処分の申し立てをすることができます。仮処分とは、裁判所が緊急的に削除命令を出すことです。

ネットの誹謗中傷で相手を訴えることが出来る基準

ネットの誹謗中傷で相手を訴えることが出来る基準は、以下のようなものがあげられます。

  • 相手が自分に対して事実と異なる内容を言ったり書いたりしたことが証明できること
  • 相手がその内容を第三者に伝えたり公開したりしたことが証明できること
  • 自分がその内容によって名誉や信用を傷つけられたことが証明できること
  • 自分がその内容によって精神的苦痛や経済的損失などの実質的な被害を受けたことが証明できること

これらの要件を満たす場合は、ネットの誹謗中傷で相手を訴えることが出来ます。ただし、相手を訴える前に、以下のような点に注意する必要があります。

  • 自分も相手に対して誹謗中傷をしたりしなかったりすること
  • 相手の氏名や住所などの情報を特定する方法を考えること
  • 証拠となる書き込みやメッセージなどを保存すること
  • 慰謝料や弁護士費用などの費用負担を覚悟すること
  • 裁判所に申し立てる期限(時効)を確認すること

また、個人でネットの誹謗中傷に対して訴えることは、大変なことです。

まず、相手の氏名や住所などの情報を特定することが難しい場合が多く、それができなければ訴えることができません。また、証拠となる書き込みやメッセージなどを保存することが必要ですが、それらが消されたり変更されたときに対応しなければいけません。

さらに、裁判所に必要な書類や手続きを自分で行わなければならず、それには費用や時間がかかります。そして、裁判所で自分の主張や証拠を適切に説明しなければならないのですが、それは専門的な知識や技術が必要です。また、相手方の主張や証拠に対抗しなければならないのですが、相手が弁護士をつけていた場合、不利な結果になってしまう可能性も高いです。

最後に、裁判所で勝訴しても相手が支払いに応じない場合があるのですが、その場合はさらに執行手続きを行わなければなりません

個人で相手を訴えるのは現実的ではないでしょう。

誹謗中傷で慰謝料を請求する方法

ネット上で誹謗中傷されたら、慰謝料を請求することができます。しかし、慰謝料を請求するには、いくつかの手続きが必要です。まず慰謝料の相場や慰謝料を請求するための方法についてご説明します。

慰謝料の相場

慰謝料とは、誹謗中傷によって受けた精神的な苦痛や名誉の損失に対する補償金です。慰謝料の額は、誹謗中傷の内容や被害の程度によって異なりますが、一般的には以下のような相場があります。

個人が請求する場合:10万円~50万円

事業者の場合:50万円~100万円

ヌード写真が公開された場合:100万円~

書き込み主の身元の特定する

慰謝料を請求するには、まず誹謗中傷をした相手の氏名や住所などの情報が必要です。しかし、ネット上では匿名で書き込みをする人も多いため、相手の情報を知ることは容易ではありません。そのため、以下のような方法で相手の情報を特定します。

サイトの管理人へ発信者情報開示請求を行う

誹謗中傷が行われたサイトの管理人に連絡して、投稿者のIPアドレスというインターネット上での住所を教えてもらいます。IPアドレスは、投稿者がインターネットに接続したときに割り振られる番号で、投稿者のプロバイダ会社や地域などがわかります。サイトの管理人に連絡する方法は、サイトによって異なりますが、問い合わせフォームやメールアドレスなどがある場合が多いです。

しかし、サイトの管理人は自分からIPアドレスを教えてくれるとは限りません。その場合は、裁判所に仮処分という緊急的な命令を出してもらいます。仮処分とは、裁判所がサイトの管理人に対してIPアドレスを開示するように命じることです。

プロバイダ会社へ発信者情報開示請求を行う

IPアドレスがわかったら、「IP SEACH」で取得したIPアドレスを検索することで、プロバイダ会社を特定します。プロバイダ会社とは、インターネットに接続するために契約する会社です。プロバイダ会社に連絡して、投稿者の氏名や住所などの情報を教えてもらいます。プロバイダ会社に連絡する方法は、プロバイダ会社によって異なりますが、問い合わせフォームやメールアドレスなどがある場合が多いです。

しかし、プロバイダ会社も自分から投稿者の情報を教えてくれるとは限りません。その場合は、裁判所に仮処分と正式な裁判を申し立てます。仮処分とは、裁判所がプロバイダ会社に対して投稿者の情報を保管しておくように命じることです。正式な裁判とは、裁判所がプロバイダ会社に対して投稿者の情報を開示するように判断することです。

無事に投稿視野の氏名・住所が保存され、裁判所から請求の内容が認められた場合、投稿者の氏名・住所が割り出せます。

裁判を申し立てる際には、法的な側面から誹謗中傷の内容が権利侵害に該当することを主張しなければなりません。そのため、誹謗中傷のどこの箇所が、どの権利侵害に該当するのかよく考えてから申し立てを行いましょう。

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

投稿者へ慰謝料請求をする 投稿者が特定されたら、今度は投稿者へ慰謝料を支払ってもらいます。慰謝料を支払ってもらう方法は、書面や話し合いで直接交渉する方法と、裁判所で決めてもらう方法があります。書面や話し合いで交渉する場合は、弁護士から送られた書面だと相手も真剣に受け止めやすくなります。

もし、書面や話し合いで解決しない場合は、裁判所で損害賠償請求を申し立てます。損害賠償請求とは、裁判所が投稿者に対して慰謝料を支払うように命じることです。

ただ、個人で行うのは労力や手間がかかります。誹謗中傷の窓口・弁護士に相談することをおすすめします。

ネットの誹謗中傷で慰謝料が発生した実例・体験談

100万円の慰謝料が発生した実例 – Twitter

20代の男性Aさんは、Twitterで自分の趣味や日常をつぶやいていました。ある日、Aさんは自分の好きなアニメの感想を投稿しました。すると、それに対して見知らぬアカウントから「くだらないアニメだな」「お前は頭が悪いのか」「こんなゴミに時間を費やすなんて情けない」という誹謗中傷のコメントがつきました。Aさんは最初は無視しようとしましたが、そのアカウントは執拗にAさんの投稿に対して悪口を書き込んできました。さらに、そのアカウントはAさんのプロフィール写真や個人情報を勝手に拡散し、「こんなブサイクが生きてる価値あるのか」「お前の会社や家族にも教えてやろうか」と脅迫までしてきました。

Aさんは精神的に参ってしまい、Twitterをやめようと思いました。しかし、それでは自分の趣味や自由を奪われることになると思い直しました。Aさんは自分の権利を守るために、弁護士に相談することにしました。弁護士はAさんに、誹謗中傷の加害者に対して損害賠償請求や刑事告訴などの法的手段を取ることができると説明しました。弁護士はAさんから誹謗中傷の証拠となる書き込みやメッセージなどを収集し、加害者のアカウントからIPアドレスや氏名などの情報を特定することに成功しました。弁護士は加害者に対して内容証明郵便で損害賠償請求を行いましたが、加害者は無視しました。

そこで、弁護士は裁判所に仮処分の申し立てを行い、加害者に対して誹謗中傷の書き込みやメールの送信を停止するように命じさせました。その後、弁護士は裁判所に訴えを提起し、Aさんが誹謗中傷によって名誉や信用を傷つけられたこと、精神的苦痛や経済的損失などの実質的な被害を受けたことを主張しました。

裁判所はAさんの主張を認め、加害者に対して誹謗中傷の書き込みやメールの送信を永久に禁止するとともに、100万円の慰謝料を支払うように判決しました。加害者は判決に従わず、支払いに応じませんでしたが、弁護士は執行手続きを行い、加害者の財産から慰謝料を差し押さえることができました。Aさんは弁護士に感謝し、「自分の権利を守るために戦って良かったです」と言いました。

慰謝料が発生した30代女性の話 – Instagram

30代の女性Bさんは、Instagramで自分の料理や旅行の写真を投稿していました。ある日、Bさんは自分の作ったケーキの写真を投稿しました。すると、それに対して見知らぬアカウントから「まずそうなケーキだな」「お前は料理のセンスがないのか」「こんなものを見せられて迷惑だ」という誹謗中傷のコメントがつきました。Bさんは最初は気にしないようにしましたが、そのアカウントは執拗にBさんの投稿に対して悪口を書き込んできました。さらに、そのアカウントはBさんのプロフィール写真や個人情報を勝手に拡散し、「こんなブスが生きてる価値あるのか」「お前の職場や友人にも教えてやろうか」と脅迫までしてきました。

Bさんは精神的に参ってしまい、Instagramをやめようと思いました。しかし、それでは自分の趣味や自由を奪われることになると思い直しました。Bさんは自分の権利を守るために、弁護士に相談することにしました。弁護士はBさんに、誹謗中傷の加害者に対して損害賠償請求や刑事告訴などの法的手段を取ることができると説明しました。

弁護士はBさんから誹謗中傷の証拠となる書き込みやメッセージなどを収集し、加害者のアカウントからIPアドレスや氏名などの情報を特定することに成功しました。弁護士は加害者に対して内容証明郵便で損害賠償請求を行いましたが、加害者は無視しました。そこで、弁護士は裁判所に仮処分の申し立てを行い、加害者に対して誹謗中傷の書き込みやメールの送信を停止するように命じさせました。その後、弁護士は裁判所に訴えを提起し、Bさんが誹謗中傷によって名誉や信用を傷つけられたこと、精神的苦痛や経済的損失などの実質的な被害を受けたことを主張しました。

裁判所はBさんの主張を認め、加害者に対して誹謗中傷の書き込みやメールの送信を永久に禁止するとともに、80万円の慰謝料を支払うように判決しました。加害者は判決に従わず、支払いに応じませんでしたが、弁護士は執行手続きを行い、加害者の財産から慰謝料を差し押さえることができました。Bさんは弁護士に感謝し、「自分の権利を守るために戦って良かったです」と言いました。

ネットで誹謗中傷を受けた時の相談先 | 弁護士が難しい場合は

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弁護士を選ぶ基準

弁護士を選ぶ基準としては

ネットの誹謗中傷に関する専門性や経験があること

自分の目的や予算に合った対応方法を提案してくれること

相手方の情報を特定したり、削除依頼や損害賠償請求などを行えること

・コミュニケーションが円滑で信頼できること

が挙げられます。

それぞれについて解説します。

専門性や経験がある

弁護士を選ぶ最も重要な基準です。ネットの誹謗中傷は、インターネットやSNSなどの特性や法律に詳しくなければ対処できない場合が多くあります。また、ネットの誹謗中傷は、裁判所に訴えるだけでなく、交渉や和解などの方法も考えられます。そのため、弁護士は、ネットの誹謗中傷に関する知識や技術だけでなく、実績や戦略も持っている必要があります。弁護士に依頼する前に、ネットの誹謗中傷に関する事例や成果などを確認すると良いでしょう。

自分の目的や予算に合った対応方法を提案

ネットの誹謗中傷に対しては、一概に同じ方法で対処できるわけではありません。自分が求める結果は何か?相手方との関係はどうか?被害の程度や状況はどうか?など、個別の事情に応じて最適な方法が変わります。また、弁護士に依頼する場合は、費用や時間も考慮しなければなりません。そのため、弁護士は、自分の目的や予算に沿って、解決を見越した提案をしてくれる必要があります。弁護士に依頼する前に、無料相談などで自分の状況や希望を伝えてみると良いでしょう。

相手方の情報を特定したり、削除依頼や損害賠償請求などを行える

ネットの誹謗中傷では、加害者が匿名や偽名で行動することが多くあります。その場合は、加害者の情報を特定することが必要ですが、それは弁護士でなければ難しい場合があります。また、削除依頼や損害賠償請求なども、弁護士であれば効果的に行える場合があります。そのため、弁護士は、相手方の情報を特定したり、削除依頼や損害賠償請求などを行える能力や実績を持っている必要があります。弁護士に依頼する前に、これらのサービスや料金体系などを確認すると良いでしょう。

コミュニケーションが円滑で信頼できる

ネットの誹謗中傷は、精神的に辛い問題です。そのため、弁護士は自分の気持ちや状況を理解してくれるだけでなく、進捗状況や結果などを適切に報告してくれる必要があります。また、弁護士は自分と相手方との間に立って交渉したり訴訟したりする代理人です。そのため、弁護士は自分の利益を最大限守ってくれるだけでなく、正直かつ公正に行動してくれる必要があります。弁護士に依頼する前に、口コミや評判などで信頼性や評価などを確認すると良いでしょう。

以上を踏まえて、誹謗中傷の被害を弁護士に相談する際はデジタル犯罪・SNSに強い弁護士事務所に相談するようにしましょう。ITの関わるデジタル犯罪・SNS分野のトラブルは、非常に専門性が高い分野です。

弁護士事務所によっては、デジタル犯罪の手口や法律を十分に理解していないため、適切なアドバイスや対応ができない可能性があります。
また、デジタル犯罪の被害に対して削除要請や発信者情報開示請求などの手続きを行う際に、時間やコストがかかりすぎたり、失敗したりするリスクも高いです。

トラスト弁護士法人はSNS上のデジタル犯罪やトラブルに強く、数多くの誹謗中傷にかかわる案件を解決してきました。また初回の無料相談も行っており、24時間体制でお問い合わせを受け付けているため、スピーディーに問題を解決できるでしょう。誹謗中傷に悩んでいる方はぜひ、トラスト弁護士法人にお問い合わせしてみてください。

まとめ

この記事では誹謗中傷の実際の事例や、訴えられる基準や法的な基礎知識を解説してきました。

こちらの記事では誹謗中傷の相談窓口を一覧で紹介しています。

ぜひ参考にしてください。

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変化の早いWeb×法律業界で、下積みライターから現在編集部長へ。実績豊富な弁護士・Webに強いAIエンジニアと共にデジタル犯罪の撲滅を目指す。誹謗中傷・風評被害・リベンジポルノを中心に、虐待や性被害・法律の疑問といった情報をお届け。

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