2023年5月18日発売の「女性セブン」で、人気歌舞伎俳優・市川猿之助さんにまつわる性加害疑惑の報道がされました。
その後、市川猿之助さんは両親と共に自殺を図りましたが、市川猿之助さんは命をとりとめています。
そして現在、「警察は市川猿之助さんを「自殺幇助(じさつほうじょ)」の罪で逮捕する形で動いているという」という報道が週刊文春でされています。
「自殺幇助」という言葉は耳馴染みが少ない言葉かもしれませんが、どういった罪になるのでしょうか?
また自殺教唆(じさつきょうさ)との違いはどのようなものでしょうか?
この記事では法律解説すると共に、実際の事例や判例も解説します。
市川猿之助さんがなぜ逮捕される可能性があるのか?
市川猿之助さんが逮捕されるかもしれない理由は、両親の死亡に関与した可能性があるからです。
週間文春の記事を引用します。
「当初、捜査一課は殺人容疑を念頭にチャート図を作成し、捜査をスタートさせていた。猿之助は事件後、入院先の病院内で『家族で死んで生まれ変わろうと話し合った』『(両親は)自分が用意した向精神薬を約10錠、自ら飲んだ』と説明。その過程で複数の疑問点が浮かび上がったのです…」
「「猿之助は病院内の聞き取りで『両親が動かなくなった後、ビニール袋を取り外し、薬のパッケージと共に家の近くのゴミ置き場に捨てた』と話していた。事件当日は燃えるゴミの日で、清掃事務所は午後12時半前後にごみを回収。“犯行”を裏付ける物証は、すでに失われてしまった。2人の死因はビニール袋を被せたことによる窒息死ではなく中毒死ですが、なぜ一家心中の証拠を“隠滅”しようとしたのか、謎が残る」
参照:週間文春
「自殺」と断定するには不可解な点があり、警察が捜査を進めていると文春では報じています。
真偽に関しては今後の報道や警察の動きで明らかになっていくでしょう。
自殺ほう助というのは聞き慣れない言葉ですが、どういった罪に問われるのでしょうか?
自殺ほう助とは?自殺教唆との違い
自殺ほう助とは?
自殺ほう助とは、自殺を決心している人に、自殺を容易にする援助を行うことです。例えば、自殺の方法や道具を教えたり、提供したりすることが自殺ほう助にあたります。
自殺ほう助は、刑法第202条で禁止されており、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮に処されます。自殺ほう助は、自殺関与罪の一種です。自殺関与罪とは、人をそそのかして自殺させる自殺教唆罪と、人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した同意殺人罪も含まれます。これらの罪は、通常の殺人罪よりは刑が軽いですが、それでも重大な犯罪です。
自殺教唆との違い
自殺ほう助と自殺教唆の違いは、自殺を決意している者の自殺を手助けするのが自殺ほう助で、自殺を決意していない者に自殺を決意させて自殺させるのが自殺教唆です。
自殺教唆は、相手が自由な意思で自殺を決心する必要があります。暴行や脅迫などで強要した場合や、意思能力がなく自殺の意味を理解していない相手にそそのかした場合は、自殺教唆ではなく殺人罪になります。
また、自殺ほう助は、相手が既に自殺を決心している場合に限られます。心中するつもりで練炭を燃やしたが自分だけ死ねなかった場合は、死亡者の自殺を手助けしたとして、自殺ほう助罪が成立する可能性が高いです。
自殺教唆と自殺ほう助は、どちらも結果犯です。つまり、相手が実際に死亡しなければ犯罪が成立しません。しかし、未遂でも罰せられる可能性があります(刑法第203条)。
まとめ
市川猿之助さんが逮捕されるのかどうか、実際のところまだわかりません。
むやみな憶測は誹謗中傷につながりますので、冷静に事件の行方を見守りましょう。
こちらの記事では市川猿之助さんの事件の詳細について最新情報を記載しています。現在の情報を知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。