コラム

column

 

誹謗中傷は法律違反?損害賠償金は請求できる?誹謗中傷をめぐる法律も紹介

コラム
コラム風評被害誹謗中傷SNSトラブル

みなさんは「誹謗中傷」という言葉をご存知でしょうか?
近年TwitterやYoutubeのようなSNSや配信サイトサービスが普及したことにより、誹謗中傷被害に遭う方が増加しています。
この記事を読んでくださっている方の中には誹謗中傷による被害のため損害賠償金を請求したいと考えている方もいるかもしれません。

この記事では「誹謗中傷被害で賠償金が請求できるのか」について詳しくまとめました。

名誉棄損等の法律違反が該当しない場合の対処法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

誹謗中傷被害で損害賠償金は請求できる?

◇誹謗中傷被害による損害賠償金は請求できます。

誹謗中傷被害には複数の種類がありますが、損害賠償金は基本的に請求できます。

実際にどんな種類があるのかご紹介します。

◇示談

「示談」とは当事者間の話し合いによって解決する手段であり、損害賠償請求の多くは示談による解決がなされています。
誹謗中傷の相手が誰であるか判明していて損害賠償のみを請求したい場合、裁判より前段階である「示談」によって相手に請求することができます。裁判を通して解決するよりも受け取れる金額が高くなる可能性があることや、解決までの時間が短く、個人で行う場合費用もほとんどかからないのがメリットと言えるでしょう。
法律に強い弁護士に依頼することも可能です。弁護士が代理することでスムーズに交渉が進んだり、相手との関わりを持たずに弁護士が進めるため負担が少なく済みます。

◇調停

「調停」とは一般市民から選ばれた調停委員、裁判官を含めた話し合いにより双方の合意による解決を図る手段です。こちらも同席を避けることができ、法律的な評価に基づいた話し合いを第三者を挟んで行うことができます。調停は裁判所で行われますが、裁判とは異なり非公開で話し合われます。そのため、自分のプライバシー保護も可能となることが調停のメリットとなります。
こちらは手続きが比較的簡単で、費用も低額のため調停が終了するまで個人で行いやすいです。
しかし、調停へ出席する強制力がないため相手方が応じない可能性があります。

裁判

裁判には大きく「刑事裁判」と「民事裁判」があります。
「刑事裁判」で起訴する場合、加害者には法律に定めた刑罰を与えることができます。
「民事裁判」で提訴する場合、損害や財産に対して賠償を求めることができます。

したがって、損害賠償を請求することができるのは民事裁判のみになります。
こちらは個人から裁判所へ提訴することが可能ですが、事件性が高い場合被害者は刑事裁判・民事裁判の両方へ訴訟できる可能性があるため、法律に強い弁護士に相談、依頼することをおすすめします。

誹謗中傷が法律違反となる場合

◇名誉毀損罪

名誉毀損罪には刑事と民事があります。
・刑事で問うことができる名誉毀損罪は、人の社会的評価を落とすような具体的な内容を不特定多数または多数に伝達させた場合に成立します。具体的な内容が事実であっても、広く知らせるべき正当な目的がない場合は罪になります。
・民事で問うことができる名誉毀損罪は、他人の権利または法律上保護されるべき権利、利益を侵害されたときに成立します。そして、こちらも不特定または多数が見れる状態で情報が伝播する可能性がある「公然性」を必要とします。

◇侮辱罪

侮辱罪とは「事実を摘示せずに不特定または多数の人が誰であるか認識できる状態で軽蔑の表示を行い、社会的評価が低下された場合」の罪です。

名誉毀損罪と侮辱罪は一見似ていますよね。しかし、大きく異なる点が一つあります。
それは「事実の摘示があるかどうか」です。
「事実の摘示」とは他人の社会的評価を低下させる具体的な事実を示すことであり、ここで言う事実とは具体的に言動などについて述べることを言います。これは内容が真実かどうかは関係せず、社会的評価が実際に低下していなくても、低下する恐れがある場合は該当します。


例を挙げると、

・名誉毀損→事実の摘示あり「〇〇さんは周囲の人々に詐欺行為をしている!」
・侮辱罪→事実の摘示せず「〇〇さんは嘘つきの顔をしている!」

「詐欺行為をしている」という言葉は具体的な言動をさすため事実の摘示があると言えます。
「嘘つきの顔をしている」という言葉は言動ではないため事実の摘示がないと言えます。
このように、名誉毀損罪か侮辱罪の違いは「事実の摘示」によって分けられます。

◇脅迫罪

脅迫罪とは「自分の生命、身体、自由、名誉、財産、親族に対し害を加えることを告知された場合」の罪です。

実際に害を加えられなくとも、害を加えることを告知された時点で脅迫罪は成立します

プライバシー権の侵害・肖像権の侵害

プライバシー権の侵害を構成する3つの条件

プライバシー権の侵害と判断されるには、以下の3つの条件が必要です。

1.拡散された情報が私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれがある場合
2.その情報が一般の人々にいまだ知られていない場合
3.その情報が本人だけでなく一般的な視点で見ても公開されたくない内容であった場合

日本の刑法ではプライバシー侵害について明確に記載されていないため、プライバシー侵害を罪に問うことはできません。その代わり、民法に基づいて相手に損害賠償を請求することができます。

肖像権の侵害

・他人に無断で写真を撮影、使用、公表された場合

InstagramやTwitterなどのSNSが多くの人に使用されるようになったことで、盗撮や写真、動画の無断使用被害に遭う方が多くいます。そして、このような被害に対して主張できる権利が「肖像権」です。肖像権とはみだりに他人から写真を撮影されたり、公表されたりしないよう主張できる権利を言います。
肖像権は人格権の一部、財産権の一部として分けられます。

・人格権としての肖像権
有名人、一般人との境界がなく、誰にでも主張することができる権利
・財産権としての肖像権
有名人の肖像や名前が顧客を集める力を持つようになり認められた権利・氏名権の侵害
他人からその氏名を正確に呼ばれること、氏名を他人に無断使用されない権利を氏名権と言います。氏名権侵害の条件としてSNSアカウントを乗っ取られた場合などのなりすまし被害が該当します。

名誉毀損が該当しない場合

「違法性阻却事由」がある場合は該当しない

「違法性阻却事由」がある場合名誉毀損罪として成立させることはできません。

誹謗中傷で相手を罪に問う場合、殆どが名誉毀損罪で訴訟されます。しかし、「違法性阻却事由」が認められた場合、名誉毀損罪は成立しません。

違法性阻却事由とは「公共性があり公益を図る目的で真実または真実相当性がある条件を満たしていること」を言います。
「公共性」とは、主に政治家や官僚などの公的な職業の人を対象にしています。しかし、宗教団体などの社会的な影響力が強い地位の人も対象とすることがあります。
「公益を図る目的」とは、政治家のスキャンダルや大手企業の不正、不祥事などを広く知らせるべき正当な目的であることをいいます。
「真実相当性がある」とは、明かした内容が真実であると信じるべき正当な理由や根拠があることをいいます。

つまり、公共性があり、公益を図る目的であって、その内容が真実、または真実だと信じるべき正当な理由や根拠があれば「名誉毀損罪」として罪に問うことができないということになります。

まとめ

損害賠償金を請求する形は、被害に遭われた方と加害者の関係やその時の状況などによって考える必要があります。個人から直接裁判所へ訴訟することも可能です。ですが、書類作成などに慣れている弁護士などを通して訴訟すると、よりスムーズに解決することができるでしょう。

SNSやネット上でのトラブルは、IT分野に強く素早い対応をしてくれる弁護士に依頼するのがおすすめです。

なかでもトラスト弁護士法人では、お問い合わせ受付を24時間体制で行っているため、スピーディーに問題解決をはかることができるといえるでしょう。

現在無料相談を行っているため、気軽に相談することができます。

誹謗中傷だけでなく、デジタル犯罪全般に関しての相談も受け付けています。

トラブルに悩んでいる方はぜひ一度トラスト弁護士法人に相談してみてください。

今すぐ無料相談する

あわせて読みたい

コラム一覧へ戻る
タイトルとURLをコピーしました