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ネットストーカーの事例まとめ 違法になる場合や対処法を解説

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ネットストーカーとは、インターネット上で他人の個人情報を収集したり、執拗に連絡したり、脅迫や誹謗中傷をしたりする人のことを指します。ネットストーカーによる被害は、精神的な苦痛だけでなく、実生活にも影響を及ぼすことがあります。また、ネットストーカーの行為は、場合によっては法律に違反する可能性もあります。

この記事では、ネットストーカーの定義や、違法な可能性が高いネットストーカーの具体例、問われる罪と罰則、実際にあった事例、対処法と相談先、弁護士に相談するメリットについて解説します。

インターネットやSNSを安全に利用するためにも、ネットストーカーの危険性や対策方法を知っておきましょう。

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ネットストーカーの定義

ネットストーカーとは、インターネットを悪用して特定の人物に対して執拗に付きまとう行為を指す言葉です。ネットストーカーにあたる行為には、メールやSNSなどを通じて復縁や交際を迫る、個人情報を公開する、誹謗中傷する、GPS機器などで位置情報を取得するなどがあります。

ネットストーカーは、ストーカー規制法によって規制されています。ストーカー規制法では、「つきまとい等」と「位置情報無承諾取得等」にあたる行為を繰り返すことを「ストーカー行為」と定義し、罰則を設けています。ストーカー行為をした者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

違法な可能性が高いネットストーカーの事例【具体例と関わる罪】

ネットストーカーは様々な形で発生する可能性がありますが、以下のような場合は、違法な可能性が高いと考えられます。

相手のSNSに執拗なリプを入れる:具体例①

SNSで特定の相手に対して、好意や恨みの感情をもとに、執拗にリプライを送りつける行為です。相手が返信やブロックを拒否しても、何度もリプライを送り続ける場合があります。このような行為は、ストーカー規制法で定められた「つきまとい等」の一種として、ストーカー行為に該当する可能性があります。ストーカー行為は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる罪です。

相手の個人情報をSNSや電子掲示板に投稿する:具体例②

相手の住所や電話番号、勤務先や家族構成などの個人情報を、SNSや電子掲示板などで公開する行為です。相手に不快感や恐怖感を与える目的で行われる場合が多く、他人からの嫌がらせや被害にさらされる危険性が高まります。このような行為は、個人情報の保護に関する法律で定められた「個人情報の取扱い」に違反する可能性があります。個人情報の取扱いに違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる罪です。

相手を誹謗中傷する投稿をする:具体例③

相手の名誉や信用を傷つけるような内容の投稿を、SNSや電子掲示板などで繰り返し行う行為です。相手の容姿や性格、能力や経歴などを貶めたり、事実と異なることを言いふらしたりする場合があります。このような行為は、刑法で定められた「名誉毀損罪」や「侮辱罪」に該当する可能性があります。名誉毀損罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる罪です。侮辱罪は、1年6ヶ月以下の懲役または25万円以下の罰金が科せられる罪です 。

みまもるコラム編集部
みまもるコラム編集部

ストーカー行為はれっきとした法律があります。罰則についても簡単に紹介しますので参考にしてみてください。

ネットストーカーで問われる罪と罰則について

ネットストーカーとは、インターネットやSNSを悪用して他人に対する不当な評価や攻撃、またはその影響や対策に関する行為を指します。ネットストーカーの行為は、場合によってはストーカー規制法に違反する可能性があります。

ストーカー規制法とは、つきまといや嫌がらせ行為を受けている方を守るための法律です。ストーカー規制法では、この2つの行為を規制の対象としています。

  • つきまとい等
  • 位置情報無承諾取得等

つきまとい等とは、特定の者に対して「つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等」「監視していると告げる行為」「面会や交際の要求」「乱暴な言動」「無言電話・拒否後の連続した電話・FAX・電子メール・SNS等」「汚物等の送付」「名誉を傷つける事項を告げる行為」「性的羞恥心を害する事項を告げる行為」の8つの行為を指します。

位置情報無承諾取得等とは、特定の者に対して「承諾を得ることなく、GPS機器などの位置情報を取得する行為」「承諾を得ることなく、GPS機器などを取り付ける行為」の2つの行為を指します。

これらの行為を「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で繰り返し行うことがストーカー行為にあたります。ストーカー行為は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる罪です。

また、警察から出された警告や禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は、さらに厳しく2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。警告や禁止命令は、被害者や警察が申し出た場合に発令されるもので、ストーカー行為をやめさせるための措置です。

その他の禁止命令に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。その他の禁止命令とは、被害者や警察が申し出た場合に発令されるもので、被害者への接近や連絡などを禁止するものです。

実際にあったネットストーカーの事例【判例】

地下アイドルとして活動する女性に対してのネットストーカー

2019年10月、東京都でアイドル活動をする女性に対して、インターネットに投稿した顔写真の瞳に映っていた景色から住所を特定し、自宅まで押しかけてわいせつ行為をしたとして、26歳の男が逮捕されました。この男は、ストーカー行為や位置情報無承諾取得等にあたるとして、ストーカー規制法違反の罪で起訴されました。2020年2月、東京地裁は、この男に対して懲役2年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を言い渡しました。

参照:BBCニュース

復縁を迫りネットストーカー

2018年12月、大阪府でSNSで知り合った女性に対して、メールやLINEなどでしつこく復縁を迫り、断られると脅迫や誹謗中傷をしたとして、35歳の男が逮捕されました。この男は、ストーカー行為にあたるとして、ストーカー規制法違反の罪で起訴されました。2019年5月、大阪地裁は、この男に対して懲役1年(執行猶予3年)の判決を言い渡しました。

参照:ネットストーカーに注意|事故・被害の事例|一般利用者の対策|国民のための情報セキュリティサイト

交際を求めるネットストーカー

2017年11月、神奈川県でSNSで知り合った女性に対して、メールやLINEなどでしつこく交際を求めたり、個人情報を公開したりしたとして、29歳の男が逮捕されました。この男は、ストーカー行為や位置情報無承諾取得等にあたるとして、ストーカー規制法違反の罪で起訴されました。2018年5月、横浜地裁は、この男に対して懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を言い渡しました。

参照:令和4年2月17日宣告

みまもるコラム編集部
みまもるコラム編集部

他にも事例はたくさんありますので、自分の場合はどうなのか警察や弁護士に相談してみましょう。

ネットストーカーへの対処法と相談先

ネットストーカーとは、インターネットやSNSを悪用して他人に対する不当な評価や攻撃、またはその影響や対策に関する行為を指します。ネットストーカーの行為は、場合によってはストーカー規制法に違反する可能性があります。

ネットストーカーへの対処法としては、以下のようなことが挙げられます。

  • 相手に返信しない。相手のアカウントやメールアドレスをブロックする。
  • 相手から送られてきたメッセージや画像などの証拠を保存する。
  • 自分の個人情報や位置情報を公開しないように注意する。
  • 身近な人に相談する。必要であれば警察や弁護士に相談する。

ネットストーカーの相談先としては、以下のような窓口があります。

  • 警察:生活安全課やサイバー犯罪対策課などで相談できます。警告や禁止命令、逮捕などの措置を取ってもらえる場合があります。連絡先:最寄りの警察署にお問い合わせください。または、警察庁サイバーセキュリティセンター(電話:03-3581-0141)にご相談ください。
  • 弁護士:法テラスやひまわりお悩み110番などで相談できます。告訴や仮処分などの法的手段を取ってもらえる場合があります。連絡先:法テラス(電話:0570-078374)やひまわりお悩み110番(電話:0120-500-110)にご相談ください。または、日本弁護士連合会の弁護士検索サイト(https://www.nichibenren.or.jp/ja/search/)でお近くの弁護士を探してください。
  • 女性の人権ホットライン:法務省が運営している相談窓口です。女性の人権侵害に関わることを相談できます。被害が拡大しないように働きかけてくれることもあります。連絡先:女性の人権ホットライン(電話:0570-070-810)にご相談ください。または、最寄りの法務局・地方法務局にお問い合わせください。
  • 配偶者暴力相談支援センター:配偶者からのストーカー被害に遭っている場合に利用できる窓口です。カウンセリングや保護施設の紹介などを行っています。連絡先:配偶者暴力相談支援センター(電話:0570-0-55210)にご相談ください。または、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/center.html)でお近くのセンターを探してください。
  • 被害者ホットライン:検察庁が運営している相談窓口です。刑事手続きに関することを相談できます。連絡先:被害者ホットライン(電話:0570-003110)にご相談ください。または、最寄りの地方検察庁・支部・支局・事務所にお問い合わせください。
  • みんなの人権110番:法務省が運営している相談窓口です。人権被害に関することを相談できます。連絡先:みんなの人権110番(電話:0120-007-110)にご相談ください。または、最寄りの法務局・地方法務
  • セーフネット:一般社団法人セーファーインターネット協会が運営している窓口です。リベンジポルノなどの被害に対応しています。インターネットから該当する画像や動画を削除するように求めることができます。

ネットストーカーからのリベンジポルノ被害、脅迫を受けている方は、下記の記事で対処法をまとめているので参考にしてみてください。

リベンジポルノで脅迫された時の対処法 | 知るべき法律と被害を防ぐために

ネットストーカーを弁護士に相談するメリット

ネットストーカーの被害に遭った場合、弁護士に相談することには様々なメリットがあります。まず、弁護士は法律の専門家であるため、ネットストーカーの行為がどのような法的な問題になるかを判断してくれます。また、被害者の権利や利益を守るために必要な法的手段を選択してくれます。これにより、被害者は自分の立場や選択肢を明確に知ることができます。

次に、弁護士は守秘義務があるため、相談内容を第三者に漏らすことはありません。また、弁護士は被害者の立場に立って相談に応じてくれるため、安心して話すことができます。ネットストーカーの被害は精神的にも大きなダメージを与えることがありますが、弁護士は被害者の心理状態を理解し、適切なアドバイスやカウンセリングを提供してくれます。

さらに、弁護士は加害者や関係機関との交渉や連絡を代行してくれます。被害者が直接加害者と対峙することは精神的にも負担が大きいため、弁護士に任せることでストレスを軽減することができます。また、弁護士は裁判や仮処分などの法的手続きを代理して進めてくれます。被害者が自分で手続きを行う場合は、法律や手続きの知識や経験が必要ですが、弁護士に依頼すればスムーズに進めることができます。

トラスト弁護士法人はSNS上のデジタル犯罪やトラブルに強く、数多くのネットストーカーにかかわる案件を解決してきました。また初回の無料相談も行っており、24時間体制でお問い合わせを受け付けているため、スピーディーに問題を解決できるでしょう。ネットストーカーに悩んでいる方はぜひ、トラスト弁護士法人にお問い合わせしてみてください。

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変化の早いWeb×法律業界で、下積みライターから現在編集部長へ。実績豊富な弁護士・Webに強いAIエンジニアと共にデジタル犯罪の撲滅を目指す。誹謗中傷・風評被害・リベンジポルノを中心に、虐待や性被害・法律の疑問といった情報をお届け。

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