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誹謗中傷の時効はいつ?逮捕の可能性と加害者・被害者になった時の対処法も

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インターネットが普及した現代社会では、誰もが情報発信者になれる反面、誹謗中傷やヘイトスピーチなどの人権侵害にもさらされやすくなっています。特にSNSでは、匿名性や距離感の希薄さから、思いやりや配慮が欠けた言動が増えています。誹謗中傷を受けたり、してしまったりした場合、どう対処すればいいのでしょうか。この記事では、誹謗中傷に関する法律や時効、加害者・被害者の行動や対処法について解説します。

誹謗中傷について

誹謗中傷の定義

誹謗中傷とは、一般的には、他人の名誉や評判を毀損(きそん)する言動のことを指します。法律的には、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)が該当します。名誉毀損罪は、事実であっても他人の名誉を傷つけることを禁じており、公然とした場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、非公然の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

侮辱罪は、事実でなくても他人を侮辱することを禁じており、公然とした場合は1年6か月以下の懲役または25万円以下の罰金、非公然の場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。ただし、これらの罪は告訴罪であり、被害者が告訴しなければ立件されません。

みまもるコラム編集部
みまもるコラム編集部

法律の定義を見ると難しく感じてしまいますが、実際の事例や内容について後の章で分かりやすくく解説するのでご安心ください。

誹謗中傷を取り巻く近年の状況

インターネット上での誹謗中傷は、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、社会的な問題としても注目されています。近年、誹謗中傷に関するニュースが相次いで報道されていますが、その背景や現状について見ていきましょう。

プロ野球選手への人種差別や誹謗中傷

DeNAのエスコバー投手は、SNSで人種差別や誹謗中傷のメッセージを受け取り、それを公開して抗議しました。彼は日本で野球をすることが好きだと言い、チームやファンに感謝しました。多くの人から支持や励ましを得ましたが、加害者は特定されていません。プロ野球界では外国人選手への差別や中傷が根強い問題です。

参照:Yahoo ニュース

テラスハウス出演者への誹謗中傷とその後遺症

テラスハウスに出演していた木村花さんは、SNSでの誹謗中傷に耐えかねて自殺しました。母親の響子さんは、番組側に損害賠償を求める訴訟を起こしました。また、中傷した人たちも刑事責任や民事責任を追及されました。響子さんは、誹謗中傷の被害者や遺族のためにNPO法人を設立しました。誹謗中傷は、被害者やその周囲に大きな傷を残します。誹謗中傷は犯罪であり、社会的な問題でもあります

参照:NHK

一般人の誹謗中傷の事例

2022年3月、ある女性が自身のブログで、夫の浮気相手とされる女性の名前や写真を公開し、その女性に対して「不倫女」「不倫魔女」「不倫犯罪者」などと罵倒する投稿を繰り返しました。その結果、その女性はインターネット上で誹謗中傷を受けるようになり、仕事や人間関係にも影響が出ました。その女性は、ブログの投稿者やプロバイダーに対して損害賠償を求める訴訟を起こしました。裁判所は、ブログの投稿者に対して約300万円、プロバイダーに対して約100万円の支払いを命じました。

参照:一般社団法人セーファーインターネット協会

誹謗中傷の時効について

誹謗中傷の時効

誹謗中傷とは、他人の名誉や信用を傷つける行為です。インターネット上での誹謗中傷は、社会的な問題となっていますが、法律的にも罰せられる可能性があります。しかし、誹謗中傷を訴えるには、一定の期間内に行わなければなりません。この期間を時効といいます。

誹謗中傷には、刑事上の責任と民事上の責任があります。刑事上の責任とは、犯罪として罰金や懲役などの刑罰を受けることです。民事上の責任とは、損害賠償や慰謝料などの金銭的な補償をすることです。

刑事上の責任を追及するには、告訴期間と公訴時効に注意しなければなりません。告訴期間とは、被害者が加害者を告訴できる期間です。公訴時効とは、検察が加害者を起訴できる期間です。刑事上は犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければなりません。また、公訴時効は3年ですので、犯罪行為の発生から3年が経過すると公訴できません

民事上の責任を追及するには、消滅時効に注意しなければなりません。消滅時効とは、被害者が加害者に損害賠償や慰謝料を請求できる期間です。民事上は、損害賠償請求の時効は、損害および加害者を知ったときから3年です。ただし、不法行為の時から20年を経過すると損害賠償請求をすることはできなくなります。

みまもるコラム編集部
みまもるコラム編集部

誹謗中傷の時効を迎えてしまった場合、どういった対応ができるのか弁護士に相談するのも一つの方法かもしれません。無料相談可能でSNS・インターネットトラブルに強い弁護士事務所に相談することをおすすめします。

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誹謗中傷の時効と損害賠償・慰謝料

誹謗中傷によって受けた損害や苦痛に対して、加害者から損害賠償や慰謝料を求めることができます。しかし、これらの請求権も時効があります。

一般的に、誹謗中傷による損害賠償や慰謝料の消滅時効は、「 損害及び加害者を知った日から3年 」です。つまり、誹謗中傷されたことや加害者が誰かを知った日から3年以内に裁判所に訴えを提起しなければなりません。

ただし、この3年という期間はあくまで最短であり、不法行為から20年以内であれば、いつでも訴えることができます。 しかし、この場合も加害者が時効を援用すれば、請求権は消滅します。したがって、早めに対応することが重要です。

誹謗中傷の加害者になってしまった場合、どう行動すればいい?

誹謗中傷してしまった加害者ができる行動は?

まずは、誹謗中傷にあたる可能性のある投稿をすぐに削除することが大切です。投稿が拡散されて多くの人の目に触れると、罪が重くなる可能性があります。次に、自分の投稿が犯罪になるかどうかを確認する必要があります。自分だけでは判断できない場合は、弁護士など法律の専門家に相談してみましょう。
もし被害者から法的措置を取られた場合は。名誉毀損罪や侮辱罪などに問われたり、高額の慰謝料を請求されたりすることがあります。また、前科もつく可能性があります。
いずれにせよ早急に行動し、弁護士への相談を行うことがおすすめです。

弁護士に相談するメリット

誹謗中傷の加害者が弁護士に相談するメリットは、以下のようなものがあげられます。

・誹謗中傷の内容が法的に権利侵害にあたるかどうかを判断してもらえる
・被害者からの削除請求や損害賠償請求に対して適切な回答や交渉を代行してもらえる
・刑事告訴された場合には弁護人として事件の解決に尽力してもらえる

弁護士への相談はメリットが非常に大きいですが、デジタル犯罪に強い弁護士法人を選ぶ&積極的に動いてくれる弁護士法人を選ぶ必要性があります。

トラスト弁護士法人はSNS上のデジタル犯罪やトラブルに強く、数多くの誹謗中傷にかかわる案件を解決してきました。また初回の無料相談も行っており、24時間体制でお問い合わせを受け付けているため、スピーディーに問題を解決できるでしょう。誹謗中傷に悩んでいる方は一度トラスト弁護士法人にお問い合わせしてみてください。

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誹謗中傷の被害にあった場合、時効でどうなる?

被害者ができる行動

誹謗中傷を受けた場合、加害者に対して刑事上の責任追及をする刑事告訴や民事上の慰謝料請求をすることができますが、これらの請求権を行使する前に、一定期間が経過してしまうと訴えを提起できなくなります。ただ、時効が中断するケースや、請求できる可能性もあるため、弁護士に被害内容を相談することが必要でしょう。

弁護士へ相談するメリット

誹謗中傷の被害に遭った場合、弁護士へ相談することには以下のようなメリットがあります。

  • ・時効や法律上の手続きに関する正確なアドバイスを受けられる
  • ・加害者の身元特定や証拠収集などの専門的なサポートを受けられる
  • ・誹謗中傷の書き込みの削除や損害賠償額の交渉などの代理人として活動してもらえる
  • ・被害者の精神的な負担やストレスを軽減できる

誹謗中傷は、被害者にとって大きな苦痛や不安をもたらします。 そのため、自分一人で対処しようとせず、早めに弁護士へ相談することが重要です。

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まとめ

この記事では誹謗中傷に関する法律の時効や、加害者・被害者がとれる対処法を紹介しました。被害者・加害者のどちらにとっても弁護士への相談がメリットになるケースが多いでしょう。

もし誹謗中傷の加害者・被害者になった場合、どのような対策を取ればよいか、まずは弁護士に相談しましょう。

トラスト弁護士法人はSNS上のデジタル犯罪やトラブルに強く、数多くの誹謗中傷にかかわる案件を解決してきました。また初回の無料相談も行っており、24時間体制でお問い合わせを受け付けているため、スピーディーに問題を解決できるでしょう。誹謗中傷に悩んでいる方はぜひ、トラスト弁護士法人にお問い合わせしてみてください。

変化の早いWeb×法律業界で、下積みライターから現在編集部長へ。実績豊富な弁護士・Webに強いAIエンジニアと共にデジタル犯罪の撲滅を目指す。誹謗中傷・風評被害・リベンジポルノを中心に、虐待や性被害・法律の疑問といった情報をお届け。

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