性被害は、被害者に深刻な影響を与えます。しかし、性被害の種類は多岐にわたり、どのような行為が性被害に該当するのか、明確な認識を持っていない人も少なくありません。
この記事では性被害について、弁護士も交えて詳しく解説します。性被害の種類や法律的な定義、性被害にあった場合の対処法についても紹介します。
性被害に遭って悩んでいる方はぜひこの記事を参考にしてください。
そもそも性被害とは?
そもそも性被害の定義とはなんでしょうか?当記事では齋藤健博弁護士に解説していただきます。

性被害の定義

性被害とは、自分が望まない性的行為を強制されることであり、被害者に対する著しい人権侵害である犯罪行為です。
同意のない・対等でない・強要された性的行為は、すべて性被害に該当します。
性暴力・性犯罪と同義として扱われることが多いです。
参照:性被害とは
性被害の種類・法律の変遷 | 実際の事例も
それでは性被害にまつわる法律はどのように変わっているのでしょうか?基礎知識として性被害にまつわる事件と法律の歴史・現在の状況を、弁護士に聞いてみましょう。
強姦事件にまつわる法律の変遷

近年は法的に、刑法に関して改正がされ、性犯罪や性被害については厳罰化がなされています。とりわけ性犯罪の被害に関しては多様化しており、法定刑の範囲も「従来の制度は軽度に過ぎる」と批判を受け入れた形の改正になります(17年改正)。
たとえば強姦罪という名称は廃止され、強制性交等罪と名称も一新され、処罰の対象となる行為も拡大しています。

編集部
名称が変わっているんですね…たしかに「強姦」という言葉を耳にする機会は昔に比べて減った気がします。

従来は解釈で補ってきた事項を明文化し、厳罰化を図る形での改正は受け入れるべきものだと考えています。
たとえば「強姦」という名称一つとっても改正されていくことで、法律側も新たな変化に寛容でいる姿勢を打ち出しているのです。
実際の現場でも、改正後の名称は定着してきていると実感しています。ゴウカン、というと、少し古めかしい表現ですし、ある意味で女性蔑視の姿勢も感じる文言でした。
公然わいせつにまつわる法律の変遷
SNSが盛んになってから、スマホの盗撮等で公然わいせつ事件も増えている印象があります。実際はどうなのでしょうか?

社会の風紀を乱す罪である公然わいせつ罪は、近時運用に変化が生じている犯罪類型です。とりわけ、スマートフォンを用いて簡単に動画の撮影や写真の撮影ができる状況下にあっては、秘密裏に行われていた公然わいせつ罪のイメージとは異なります。
ネットにあげてしまうことにより犯罪が成立されたことを立証することは容易になっています。

編集部
昔と今では大きく違うんですね。

実際に私が扱ったことがあるケースでは、個人の性行為を他人に見せる目的で動画撮影したケースがありました。このケースではある意味誰かに危害を加えたなどのケースではないかもしれませんが、従来では立件が難しかった分野であるといえます。
近年のわいせつ物頒布事件にまつわる法律の変遷

わいせつ物頒布剤の処罰範囲は極めて広いことが特徴として挙げられます。わいせつ物のすべてが対象になるこの犯罪は、実は強制性交等罪などとは異なり、多く活用されているわけではありません。
しかし、身体的な接触がなかったとしても、わいせつ的な文書・情報を頒布する行為を広く処罰できることが特徴です。

編集部
あまり身近な法律ではないですが、過去に著名な画家の芸術表現が「わいせつ物頒布罪」にあたるのではないかと話題になったこともありますよね。
性被害にあった時の対処法
これまでは性被害にまつわる法律を紹介してきましたが、実際に自分が被害に遭った際はどこに相談すればよいのでしょうか?
警察へ相談
性被害に遭った・現在遭っている人は、まず警察へ相談することが必要です。
被害届を提出することで、加害者を追及するための手続きが開始され、加害者に対して法的な処罰を求めることができます。
また、匿名性を保ちながら相談することもできますので、被害者が周りに知られることを恐れる場合でも安心して相談することができます。加えて、警察が性犯罪被害者を支援するためのサービスやプログラムも提供しており、被害者が心身ともに回復するためのサポートを受けることもできるでしょう。
ただ、警察へ行くのが難しい状況の人もいるかもしれません。その際には弁護士への相談をおすすめします。
性被害にまつわる法律に詳しい弁護士へ相談
警察に行くのが難しい・警察でなかなか対応してくれない際には、弁護士事務所に相談へ行くのがよいでしょう。

弁護士に相談をするのは、加害者であれば刑を軽くする方法論を、被害者側は示談等の対応や刑事告訴の対応等をすることにあります。
特に被害者側は急に加害者弁護士から連絡を受け、「〇〇万円で示談をしてほしい」といった形で急に提案され不安になってしまうことも多いです。

編集部
突然加害者から示談を提案されても、それが適正なものなのかは被害者には判断できないですよね。

そうですね、示談は一種刑事手続に被害者が関与していく方法の一つですので、できれば弁護士に相談のうえで金額の折衝等を行うのが良いでしょう。
実際の事例では、100万円以上当初提案額から上昇したケースさえありますから、ご相談だけでも十分な価値がありますよ。
まとめ
本記事では性被害の種類やまつわる法律、性被害にあってしまった時の対処法を弁護士の解説を元にまとめさせていただきました。
もし性被害に遭われて悩んでいる方は、弁護士へ無料相談をしてみてください。
性被害のトラブルを多数取り扱っていて、多数の解決実績がある弁護士へ相談をご希望の方は下記からお問い合わせ可能です。
一人で悩まず、まずは弁護士への相談を行ってみましょう。
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