2023年4月13日にセントラルスポーツ水泳指導員が「3歳女児」に強制わいせつで逮捕されました。おぞましい事件であり、SNS上では加害者の「水泳指導員」を望む声が高まっています。
この記事では
✓事件が遭ったセントラルスポーツの店舗はどこなのか?
✓犯人の名前は特定されているのか?
✓犯人に問われる罪と、他にどのような判例・事例があるのか?
解説します。
セントラルスポーツ事件の概要

実際の事件の概要について下記でまとめました。
参照:【独自】セントラルスポーツ水泳指導員が「3歳女児」に強制わいせつで逮捕
事件が起きたセントラルスポーツの店舗は?

実際に性犯罪があった店舗はどこなのでしょうか?
これからスクールに通わせようか検討していた方にとっては気になる情報だと思います。
情報としては
- 「FLASH」が都内のクラブと報じており、東京都内にあるセントラルスポーツであること。
- 都内で3歳の子供が通えるキッズクラスのあるセントラルスポーツであること。
都内で通えるセントラルスポーツ一覧はこちらです。
店舗が特定されると被害者の情報までネットで明るみになってしまうかもしれませんし、店舗や従業員にとっても風評被害があるかもしれません。
犯人は逮捕されていますし公表しない理由もわかりますが、不安に感じる方はセントラルスポーツ以外のスイミングスクールに通わせたほうが良いかもしれません。
セントラルスポーツ事件の犯人は?
3歳女児にわいせつ行為をした大学生の名前は明らかになっていません。
犯人は20歳なので実名報道できます。
ですが、今回の事件を報じた「FLASH」は、被害女児の特定を避けるため、実名は報道していません。
フラッシュで掲載されていた画像がこちらです。

参照:FLASH
被害女児の特定を避けるため情報は出てきません。しかし犯人に社会的な制裁が与えられることを強く望まれています。
犯人が問われる罪は「強制わいせつ罪」ですが、どのような内容&罰則で過去に判例があるのか紹介します。実際に犯人はどのような罰を受けることになるのでしょうか?
セントラルスポーツの事件で犯人に問われる罪
犯人の大学生は強制わいせつ罪に問われていますが、この法律は下記の内容&罰則があります。
参照:強制わいせつに罰金刑はある? 逮捕後の流れと刑罰について
強制わいせつ罪で執行猶予(一定期間罪を侵さない限り、言い渡された刑の執行を猶予する制度)が付くためには、言い渡された刑が3年以下の懲役である必要があります。 強制わいせつ罪では、事案の内容や被害者の影響、加害者の反省や前科などによって量刑が決まりますが、一般的には3年以下の懲役刑が言い渡されることは少なく、執行猶予が付く可能性は低いと言えます。
刑務所の中で犯人が罪を償うだけでなく、社会全体を含めた性被害防止のための取り組みが少しでも大きくなって欲しいです。
児童・女児への性被害の事例や判例

スイミングスクールでの準強制わいせつの事例
この動画は、スイミングスクールの元教え子らにわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつなどの罪に問われた男の裁判の様子を報じたニュースです。男は、アロママッサージを装って、女子児童にわいせつな行為をしたとされています。奈良地裁は、男に懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。
懲役20年!監禁・性的暴行・児童ポルノを作成
栃木県の無職、伊藤仁司は、未成年の少女2人に性的暴行を加え、児童ポルノを作成したとして、懲役20年の実刑判決を言い渡されました。少女2人のうち1人(14歳)は、6カ月間、繰り返し殴られ、首輪と鎖で拘束され、強姦されました。
もう一人の少女(12歳)は、2019年11月に失踪する前に伊藤の自宅に誘い込まれ、監禁されました。
加害者は、誘拐、強制わいせつ、強制性交、児童買春、児童ポルノ製造の罪で起訴され、裁判長は、伊藤の行為は被害者の尊厳を完全に無視したものであったと述べ、懲役20年(求刑24年)の判決を言い渡しました。
上記の事例を踏まえ、加害者が大学生でもあることを考えると懲役2年程度が適用されるのではないかと当記事では推測します。懲役の年数の長さで罪の大きさが決まるものではありませんが、被害者には判決が下された期間、しっかりと罪を償ってもらいたいです。
まとめ
今回のような性被害の事件は許されるものではありません。実際に性被害にあった家族の気持ちを思うとやりきれなくなります。
もしも現在、周りで性被害や虐待にあっている人がいたら、下記の記事を参考にしてください。
性被害はどこに相談すればいい?窓口で必要な情報と対処法を紹介【一覧】
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